お世話になります。
隣合う地主A(宅地)とB(水田)が境界線でもめています。
Aが宅地購入して2年後に国土調査が行われ、AB立会いのもと、多少もめましたが結局、軒下の溝を境界としました。しかし、Aが元の地主に境界を確認したところ、「軒下の溝は敷地内の雨だれ受けで、境界は水田側へあと数mほど先にある」とのことでした。
Aが宅地を購入する20年ほど前に、元の地主とBとの間で付近が売買されており、その測量図でも(境界が水田側へあと数m先にあることが)判るのですが、Bは「国調成果がすべてだ」「宅地購入時に境界をしっかり確認していないのがいけない」、元の地主にも「今の地主と境界を決めているので、元の地主と話す必要はない」と頑なに話し合いを拒み、水田耕作を続け、もう国土調査から5年が経ちました。
現在Aが主張する境界部分の水田耕作と土地売買を停止するよう、仮処分の申請を行うか検討しているところですが、もっと何かいい解決法がないか迷っています。教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
実際のところ、国土調査で境界立会をする場合、側溝だけを判断基準にすることはまずありません。
面積や隣接との整合性は必ず確認します。また、所有権境界としての認識である側溝とその他のデータでそん色ないと判断したのであれば、問題視することの方に無理があります。
元の地主の発言も単なる自分の境界認識の披瀝に過ぎないので、正しいという根拠がありません。これでは所有権境界の紛争と同じです。
弁護士と相談して裁判官が認めてくれる可能性があるかどうか相談してください。
No.3
- 回答日時:
こんにちわ、
国土調査結果を変更する一番簡単な方法としまして、役所の国土調査を行った部署に行き境界の相違を説明すれば、『国土調査成果の修正申出書』がもらえますので、必要事項を書いていただいて提出していただければ、境界の修正は可能です。
後日 立会い→境界測量→地積測量図等の作成→法務局への手続き→登記簿及び地図の訂正がなされます(役所にて全て行います、地権者は立会いのみ参加)
ただし『国土調査成果の修正申出書』は1筆につき1回しか出来ませんので注意が必要です。
この回答への補足
turu-turu様ありがとうございます。
「修正申し出は原則20日間の閲覧期間のみ」だからダメと思っていました。原則って書いてありますね。市に確認してみます。
しかしAが去年、市の担当者に相談した際、担当者が「Bと話し合いがついたら境界を修正しますので、両者納得の上来てください。」と言っていたのが引っ掛かりますが・・・。まずは市に確認してみます。
No.2
- 回答日時:
>悪意はきっとないとして補足します。
悪意はもちろんありません。
くだんの農地に対して処分禁止の仮処分申請をするとのことですから
法律家に相談はされていると拝察しますが、その後の展望、作戦は練ら
れていますか?
1.一旦確定した境界を変更するには、確定手続きに重大な瑕疵があ
ったとか、あなたに無過失の錯誤があったなどの正当な理由が必要
です。過去の測量図で明らかということになると、逆に「調べれば
わかることを調べなかった」ということで錯誤が認められない可能性
が高いと思います。
その辺は弁護士さん(?)と確認されていますか?
2.水田を埋立て駐車場にするには、農地転用の許可を農業委員会に
もらわないといけません。農地の農地以外への転用は一般的には
厳しく制限されていますから、許可がでない可能性もあります。
自分の土地であっても、勝手に埋め立てると原状回復命令と罰金(
300万以下)が課せられます。
その辺の見通しは立っていますか?
処分禁止申請は訴訟のための準備みたいなものです。
上記1.2.は私的には簡単に越えられるハードルとは思えませんでし
たので先の回答をさせてもらいました。
最終的な見通しがないまま先に進むと費用倒れになる可能性があります。
いづれにしても、解決は裁判を通じて行うしかありませんから、よく
弁護士さん(?)と相談されてください。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
確かにAの無知や無防備さ故に生じた問題であり、私も否定的な意見はいろいろと思いつきます。しかし、だからと言って元の地主から購入した宅地の一部を他人に奪われてしまっていいとは思いません。
質問文で「多少もめた」と記しましたが、これは立会いの際、市の担当者が「この境界が違うことを証言する人が他にもいれば、境界を変更することができる。他にも多数境界を決める個所があるので、ここばかりにあまり時間をとれない。境界未確定とすることもできるが、将来もし土地取引をする際には、自費で境界を確定することとなる」との市担当者の説明を受け、行政の手を取らせるのは本意でないのでAはしぶしぶ押印したとのことです。
・・・poolisher様、貴重なご意見ありがとうございます。
また違う見解の方はおられませんでしょうか。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
その田んぼは、用途変更可能な田んぼなのでしょうか?
或いはあなた自身が農業従事者で耕作可能なのでしょうか?
もしそうでなければ、諦めてくれてやるという考えもあると思います。
用途変更できない田んぼなんて大した値段じゃないでしょうし、裁判
費用の方が持ち出しになる可能性もあります。
裁判起こしても必ず勝てるということにはならないような感じもしま
すが・・。
この回答への補足
・・・まるでBの代弁を聞いた感覚です。悪意はきっとないとして補足します。
Aは家庭菜園の趣味はありますが、その土地を耕作するつもりはなく、駐車場として必要と思っているので、くれてやるわけにはいきません。そもそも用途変更とかの話ではなく、境界の決め方について問題があるわけですから。
国土調査の境界を決める際、不動産の知識に疎いAが、Bを好意的に信頼しているのをいいことに、Bは「本来の境界を知っていながら事実を隠すという悪質な詐欺行為を行っている」と認識しています。
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