知人(男)の件なので、条件が曖昧かもしれませんが・・・
住宅ローン(’09.10月~30年間、保証人は信用保証協会?)を組んだ途端、「保護命令書」が出ました。
事由は「’07年のDV」です。
ローンは折半になりますか?
現在、協議・調停中で、離婚請求されているそうです。
知人としては、出来れば戻ってきてほしいそうです(妻と子に)。
’07以降、反省もし、DV行為もありません。
その時点の離婚請求ならともかく、ローンを組んだ途端というところが腑に落ちず、相手方の悪意を疑ってしまいます。
’09の住宅購入・ローンを組むに当たっては、夫婦で相談、双方同意の上とのことです。
当然、「婚姻の継続が前提」のローン契約でした。
でなければ、ローンを組むはずがありません。
ですから、タイミング的にも、「夫を困らせるための計画的な離婚請求」と思えるのですが。
ま、相手にしてみれば、「仕返し」なのかもしれませんが・・・
単に「全額」となると、どうにも不公平感というか、はめられた感じがします。
この場合、「婚姻継続の意思が無いにもかかわらず、ローンを組ませるのは、”悪意”あるいは”背信行為”」などとして、相手方(妻側)にもローンの支払責任を追及できるのでしょうか?それとも、全額、名義人(夫側)が全額支払義務を負うのでしょうか?
2月10日に2回目の協議があるそうで、その次は裁判になるとのこと。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
あなた自身は当事者ではないようですから内容が曖昧であることは止む
を得ないと思いますが、法律的な話をすると、
夫が妻とどういう約束をしていようと、ローン契約の名義人が夫ひとり
であれば、ローンの返済責任は夫一人です。
また、ローン手続きの前後に妻の収入(?)を補填する旨の約束があ
ったとしても、仮にそれが書面で明文化されていたとしても、裁判所か
ら保護命令書がでている状況ではその約束は強迫による約束で無効とな
る可能性が高いと思います。
(民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。)
妻側に夫を陥れる意図があったかどうかはわかりませんが、
・保護命令書については、命令が出されるにあたっては夫にも弁明の
機会があったはずで、それでも尚保護命令が相当と裁判所が判断した
ということ
・ローン契約は夫が単独で契約したこと
については、客観的な事実だと思います。
妻側に責任負担を請求するのであれば、相当の根拠が必要であることを
あなたの知人に教えてあげてください。
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