No.3ベストアンサー
- 回答日時:
たしかに、立法論としては疑問とする説もあるようです。
しかし、主債務者の意思に反する保証人の求償権は現存利益に限られるので(462条2項)、通常の第三者弁済の求償の範囲(702条1項か)よりも主債務者にとって有利です。
したがって、474条2項の趣旨とされる債務者の意思の尊重は護られているといえ、脱法とはいえないと考えます。
回答への補足に誤りがありました。
誤 なるほど、474条2項によって法はバランスをとっている
正 なるほど、462条2項によって法はバランスをとっている
失礼しました。
No.4
- 回答日時:
立法論として疑問であるのは理解できます。
しかし、462条2項を根拠に両制度のバランスを取っているとの見解がどれだけ説得力を持つのか、は疑問です。
委託を受けない保証人の求償権の範囲を限定していることと、債務者の意思尊重がどう関係するのか、論証できていないと思います。
ここで言う、債権者の意思とは、自己の債務を他人が履行することを許すか、または誰に(保証債務の履行により生じた求償権を満足させる)履行をするか、でしょう。
私見では、法の仕組み上、常に債務者の意思が尊重されないようになっているのは、債務者はそもそも債務を履行する義務があるのであり、債務不履行に陥った場合、当該債務の履行に関しては履行しないこと自体が違法状態にあるので、その限りで債務者としての意思を尊重する必要はない、という考えが根拠になっているのだと考えています。
したがって、私見では、472条2項の当事者の意思は一定の状況下では、守られるべき法的利益とは言えないもので、その一場面が462条各項なのだと考えます。
仮に、常に当事者の意思を尊重せねばならないとすれば、各種の強制執行手続(414条)や債権者代位権(423条)、債権者取消権(424条)も脱法ではないか、と考えることになりそうですが、これらの制度も私見の根拠に従えば整合的に説明できると考えます。
この回答への補足
懇切丁寧かつ論旨明瞭な回答有難うございます。
仰るように、債務者は違法状態にあるので保護の必要性が小さいともい
えますし、債権者が変わることは、債務者が変わることと比べてリスク
は小さいということが出来るかもしれません。
ただ、債務者のあずかりしらないところで、法律関係が変わってしまう
ことには問題があるように思えますし、更にそれが本人の意思に反して
行われた場合にまでどこまで許容できるかということがあると思いま
す。
保証人の求償権の法的性質も、委託があった場合には受任者の費用償還
の請求と言えますし、委託がなくても本人が反対の意思を表示していな
いのであれば、事務管理の要件である本人の意思及び利益に適合してい
るのであれば管理者の費用償還の請求と言えると思いますし、適合して
いない場合でも不当利得返還請求の可能性があると思います。
しかし、本人が反対の意思表示していますので、更にそれよりも保護の
小さい462条ということになると思います。
つまり、法は債務者の意思に一定の配慮をして求償権の内容に重みづけ
を行っているように思えるのです。
債務者といえでも、私的自治は基本的に尊重されるべきあり、それに制
限を加える場合には一定の必要性・許容性が必要であって、債権者代理
権や債権者取消権等についても無資力要件等によって担保されていると
思うのです。
No.2
- 回答日時:
単なる債権譲渡
この回答への補足
いつも的確かつ簡潔な回答有難うございます。
なるほど、債権譲渡によっても同じような問題があるのですね。
その点、NO3様の回答にありますように、保証の場合にはバランスを
472条2項によって配慮していることと比べて無防備のようにも思え
ます。
そのことから、債権譲渡がその制度趣旨を逸脱し、474条を没却する
ような害意が譲受人にあるのであれば、権利の濫用(又は信義則)によ
って譲受人の権利の行使について制限を加えることも考えられるでしょ
うか?
債権譲渡については、譲渡人に害意がないのであれば、譲受人の害意を
もって無効とすることまでは無理でしょうか?
回答への補足に誤りがありました。
誤 バランスを472条2項によって配慮している
正 バランスを462条2項によって配慮している
失礼しました。
No.1
- 回答日時:
保証債務の履行は保証人の自己の債務の履行であり、他人の債務の履行ではありません。
保証契約は、債権者が人的担保を必要とする場合に締結する契約であり、債権者の利益のための制度であると考えられます。
一方、472条2項は、債務者が望まない第三者による弁済による代位によって過酷な取立を防止する債務者の利益保護がその趣旨であると説明されます(典型例は怖いお兄さんが勝手に弁済してしまい、そのおかげで毎日毎日深夜にまで催促されるというような場合でしょう)。
そうすると、両制度は目的が異なり、併存する関係にあります。
もっとも、その怖いお兄さんが勝手に債権者と保証契約を結び保証債務を履行されてしまうと、499条の代位により債務者が保証人に求償権の履行を求められることになります。
私見では、履行すべき債務は債権者が誰であっても履行しなければならないものであり、その点では履行しない債務者に帰責事由が存在するといわざるを得ないので、やむを得ないことと考えます。
そうは言うものの、過酷な取立ては恐喝罪(刑法249条1項)の対象となりますし、保証債務の履行が474条の趣旨を没却するとまではいえないと考えます。
この回答への補足
いつも的確かつ論理明快な回答有難うございます。
なるほど、制度趣旨が違うのですね。
また、NO3様の回答にありますように、法は両制度のバランスを47
2条2項によて配慮しているのですね。
更に、保証契約によってその制度趣旨を逸脱し、474条を没却するよ
うな害意が保証人にあるのであれば、権利の濫用(又は信義則)によっ
て求償権の行使について制限を加えることも考えられるでしょうか?
保証契約については、債権者に害意がないのであれば、保証人の害意を
もって無効とすることまでは無理でしょうか?
回答への補足に誤りがありました。
誤 法は両制度のバランスを472条2項によて配慮している
正 法は両制度のバランスを462条2項によて配慮している
失礼しました。
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