激凹みから立ち直る方法

マンションの管理は管理会社が行っており、理事役員宛に会計報告書を月次報告されおり、一般者は総会で会計報告されていると思っております。
ところが、義母が住むマンションは管理会社に管理を委託していなく、理事が管理費を含めマンション管理を実施しているとのことでした。
義母が言っていることではありますが、このように一住民が管理費含みマンション管理することってあり得るのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃれば、ご教示頂きたく宜しくお願い致します。
ちなみにマンションは30年前に建てられており、30~40世帯が住んでおります。

A 回答 (5件)

あり得るけど、その理事が悪事を働かない様目を光らせていなければなりません。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
気をつけてみます。

お礼日時:2010/01/11 10:43

マンションの管理は管理会社ではなく管理組合がすることになっています。


実際にはほとんどの管理組合が管理会社に委託しています。
しかし中には管理組合で管理しているマンションもあります。
そしい管理組合は、活動する人数はごく少数である場合が多いと思います。中には1人という場合もあるでしょう。
お尋ねのマンションはこのケースだと思います。

しかしながら、管理費の使い込みや持ち逃げはしばしば発生しており、そうならないような仕組みにしておくべきです。通帳と印鑑は少なくとも別の人が保管すべきでしょう。このような事柄は総会で決議されるべきものなので総会への出席が少ないと一部の人たちの思い通りにされてしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
管理体制がどうなっているか?を確認したいと思います

お礼日時:2010/01/11 10:45

管理会社と管理組合は違いますから、管理会社に委託せず、管理組合で


自主管理しているということです。
昔建ったマンションには自主管理物件も多いと思います。

会計が監査されて、管理組合総会で報告承認されているはずです。
(それで問題が起きないということではありませんが)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
自主管理物件は、よっぽど管理組合の管理体制がしっかりする必要が
ありますね。総会での報告承認とのことでしたが、総会そのものが開かれていない可能性もあるようです。不安ですね。。。

お礼日時:2010/01/11 10:47

他の方の指摘にあるとおり、管理会社は管理組合から業務委託を行われて管理しているだけで、本来は、管理組合の理事長と会計役、監査役の3名で管理し、管理結果を管理組合総会で承認してもらうべき事柄です。

(通帳は会計役、印鑑は理事長が管理し、会計役が作成した帳簿を、監査役が確認すると言うのが、一般的ですね。)
ですので、40世帯程度の物件であれば、管理人を雇う費用の負担も大きいので、自主管理の形態にて管理会社に管理の委託を行わない事は良くある話ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>本来は、管理組合の理事長と会計役、監査役の3名

どうやら一家族で管理しているようです。総会自体も開いていない
ので、完全にブラックボックスですね。

お礼日時:2010/01/11 10:50

規模の小さい自主管理のマンションでは多いとはいえないまでも


珍しくないケースと思います。
マンションの管理規約を確認してください。
マンションの基本的な法律に区分所有法というものがあります。
これによると、マンションは区分所有者の団体(管理組合)
が自動的に成立し、本来は全員で管理をするのですが、
管理者(通常は理事長)を定めて管理を任せることができます。
一般的なマンションの場合、会計やその他の担当理事が存在しますが
法的には管理者となっていますから1名で構いません。
また、法人でない団体の場合は監査を行う役員も置かなくて構いません。
多くのマンションは管理を行う上で組織や運営を「管理組合法人」
の方式に準じて規約で定めているためご質問の例が異質なものに
感じられるのでしょう。
管理者の義務として、年に1度は定期に事務の報告をしなければ
なりません(一般的な定期総会または通常総会)ので
その際の決算報告書を住民が注意して確認しなければなりません。

法的に問題がないといっても1人の人が金銭、通帳および印鑑を
管理し、帳簿の作成もするのは大変に危険なことでもあります。
この部分について管理規約には、何の定めをしていないのでしょうか。
もし、定めがないのであれば規約に書き込むことが大切です。
今までに事故が起きていなくても、いつまでも信用できる理事長が
管理を続けられることは不可能です。
その時は…でなく、そうなる前に決まりを作っておくことが望まれます。
また、このような管理形態の場合、理事長さんが区分所有法などを
理解しておらず(普通のマンションでも理解しておられる方は
少ないですが、間違った進め方をするときに、管理会社が「それは
法律上できません」などと助言を受けることができます)
理事長が総会で承認も受けずに独断で物事を決めるような
管理に陥りやすいです。

適正なマンション管理に改善していく必要があるようでしたら
1度専門家(マンション管理士等)に管理状態をチェックしていただき、改善項目を指摘していただくのがよいと思います。
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