プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

とある公共施設の職員をしています。
昨日、酔っ払いが他の職員を殴ったため、私が駆け付けて取り押さえました。

その際に私が1週間程度の怪我をしました。

犯人は略式起訴されたようで、罰金が確定しています。

私としては、この犯人に対して出来る限りの懲罰を望んでいます。

罰金が確定しているということは、刑事告訴はもう出来ないのでしょうか。

慰謝料を請求するとしたら、いくら位が相場ですか。
また、私がすべきこと、したほうがいい事がありましたら、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

業務に関わる怪我なら、労災が使えるのではないでしょうか?


医療は無料になると思います。わたしは事故の場合だったので、必ずではないと思いますから確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

治療費は加害者が支払う事になりますので、私の負担はありません。

お礼日時:2010/01/10 15:00

刑事告訴はもうできません。


一つの事件で罪や刑が確定すれば、同じ事件について何度も告訴することは許されない、という原則があるからです。

ただ、一週間程度の怪我を負われたとのこと。
懲罰にはならないかもしれませんが、民事訴訟を提起し、その怪我を負わされたことによる損害(例えば手指の怪我のせいで仕事ができなかった、足を怪我して歩けず、日常生活に支障が出た)について損害賠償を請求することは出来るかと思います。

慰謝料については、私は実務家ではないので相場は分かりませんが、一般的に、被害者が期待するほど高くは見積もられないようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですか…
民事的にどうにかならないか検討してみます。

お礼日時:2010/01/11 11:33

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