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納車2週間の新車を運転中に、前方不注意によってセンターラインを越えて来た車にぶつけられ(被害は物損のみ)、現在加害車両契約の任意保険会社と損害補償について交渉中です。事故時の警察による実地検分でも過失責任は0-100と言われています。加害者は知り合いの車を借りて運転していたもので、直接当事者として表に出ることはありません。加害者の余りの未熟かつ無責任な運転を戒める意味でも、道路交通法違反(安全運転義務違反)で刑事告訴することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

?民事上の責任・・・被害者に対する損害賠償の責任(金銭によって行われる。


?刑事上の責任・・・交通事故で相手を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が適用
?行政上の責任・・・行政処分で運転免許の取消や停止、減点、反則金などの処分

あなたが求めてるのは刑事上の責任だと思いますが、怪我をさせた訳では無いので刑事上の責任は無いと思います。

怪我をさせた場合、あなたの「重い罰を求めます」という意見は大きく影響を与えるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。当然物損については、対物保険での補償金額を超える部分は加害者(運転者)に補償を求めるつもりですが、併せて、道路交通法第70条(安全運転の義務:違反者は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する)違反として刑事罰を求められないかと思ったのです。

お礼日時:2010/01/13 09:47

警察に届けて事故扱いにすれば道路交通法違反で処罰されますよ。

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