プロが教えるわが家の防犯対策術!

私、個人事業主でして、今度融資を受けることを検討しております。

すると、「過去2年間の税務署受付印がある確定申告書と青色申告書」
を用意する必要があるといわれました。

ところが、私 確定申告の際、本書だけ
郵送していたので、控えを送って受付印を押してもらう必要がある
のです。

そこで税務署のHPなどを確認したのですが、
「同時に本・控 両方送った場合は、控えにはんこを押して
返送する」とは書いてあるのですが、事後、それも前々回の
控えにはんこを押してもらうことは可能なものなのでしょうか?
同様の経験をされた方がいらしたら、ご教示いただきたいです。

A 回答 (1件)

残念ながら不可能です。


収受は正が提出された段階で成立します。
その際に控が提出されれば、「×年×月×日に提出された証」として収受印が押印されます。
ですから、いまさら収受印の押印のしようがありません。
代わりの方法として、その時の控(勿論収受印なし)と納税証明等によるのが良いのではないでしょうか。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!