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毎年会社に提出している扶養控除申告書ですが、これは最終的に会社から税務署へ提出されているのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • たびたびの質問ですみません。
    ふと思ったのですが、会社が収集した扶養控除申告書は会社で保管しているだけとのことですが、
    ということは様式は会社独自の様式にしても問題ないということになるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/27 21:02

A 回答 (3件)

>誤った処理をしていても


>税務署はわからない
>ということになるのでしょうか?

いいえ。分かります。

扶養控除申告で親は子の扶養控除を受け
ようとして、所得見積額35万で申告し、
年末調整した源泉徴収票を提出している。

一方で子は給与所得40万で源泉徴収票
を税務署に提出している。

この両方の源泉徴収票を税務署が見て、
扶養控除の対象家族は誰?
と会社に問い合わせるということに
なります。

こうした突き合わせをいちいち紙で
人間の目でやっているから非効率な
わけです。
だから、やっとマイナンバー制度に
より、突き合わせが今後少し楽に
なる。
というよりか、妻や子の収入条件の
オーバーによる控除取消しは、
ことごとくチェックされることに
なると思われます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういうことだったのですね。
凄く勉強になりました。

お礼日時:2015/12/27 12:00

申し訳ありません。

m(_ _)m
素人なもので、以下の改正があったことを
知りませんでした。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

「住民税に関する事項」欄に
年齢16歳未満の扶養親族を記載して、
該当の役所に提出しなければいけない
こととなっているようです。

民主党政権時に16歳未満の子は扶養控除
の対象ではなくなったのですが、
住民税の非課税の条件には情報が必要
となっているため、提出が必要となった
経緯があるようです。
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_de …

私の勤め先では平成28年分の扶養申告書
には、マイナンバーの欄がありませんでした。
電子化されていても問題ないようですが、
大きなフォーマットの違いがあると、
何か言われるかもしれません。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わざわざお調べいただいてすみませんでした。

お礼日時:2015/12/27 23:27

>会社から税務署へ提出されているのでしょうか?


いいえ提出されません。

会社が保管しているだけです。
この情報を元に年末調整をして
源泉徴収票と給与支払報告書を
作成して、税務署と役所に
提出することになります。

配偶者控除や扶養控除の情報に
不審な点がみつかった場合は
税務署から提示要求があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということはサラリーマンの配偶者控除や扶養控除は会社側が誤った処理をしていても
税務署はわからないということになるのでしょうか?

お礼日時:2015/12/27 11:31

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