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個人事業主です。

賃貸マンションに住んでいます、事務所兼自宅ということです。
その賃貸マンションが「1ルーム(6畳)」のためどこからどこまでが
事業区分でどこからどこまでが生活区分かという線引きが曖昧です。

税務署「ざっと見た感じ事業区分は3割ですね」
私  「その3割の根拠は???」
税務署「事業区分か生活区分かで曖昧なグレーゾーンは生活区分としてみる、ざっと見た感じ全てグレーゾーンになる。なので、本当は全て生活区分ですが、それもかわいそうなので3割にしてあげる」

ということなのですが、どうもこの税務署の言う理屈が釈然とせず納得できません。
ですが「じゃー何割か?」と聞かれると当方も困りもの。

できるだけ税務署に家賃を必要経費と認めてもらいたいので事業区分の割合を高く設定したいのですが、上記に書いた税務署の「?な根拠」に対しては何と言えばいいのでしょう。

A 回答 (2件)

一戸建て等で3割を認められる場合って、それなりのスペースを事務所に利用しているという事になると思いますよ。



それと比べたらワンルームで3割なら上等なのでは?
もっと認めて貰いたいのであれば、その根拠(書類・事務機・商品置き場等)を列挙する必要があると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/12 19:54

うちは面積比ですよ


ちょっとでも税金とられるとくやしいので,
役人に抵抗の意味もこめて,4割にしてます

でも,日常生活もしているなら,
10割とか,9割はいかにも不自然ですよね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/12 19:55

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