No.2ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収税額が0であるかは関係なく、
(貴方の場合は多分提出の必要はないと推測はされますが、年末調整した結果税額が0になったのか、単に税金の徴収を怠っていた結果税額が0 なのか等、判断できませんので)
ア)年末調整したものであれば、支払金額が500万円を超えるもの、
イ)年末調整をしなかったものであれば
・扶養控除等異動申告書を提出した者で、災害により被害を受けたためその年の
給与所得に対する源泉徴収税額の徴収の猶予または還付を受けた者
は「支払金額」が250万円を超えるもの
・扶養控除等異動申告書を提出しなかった者(乙欄または丙欄適用者)は
「支払金額」が50万円を超えるもの
は税務署に「源泉徴収票」を提出することになっています。
(なお市役所に提出するのは「給与支払報告書」ですから、源泉徴収票は返されてしまいます)
No.3
- 回答日時:
すでに正しい回答がでておりますが、貴方が「市」に聞いたので「わかりません」と回答されてるのです。
税務署に提出するかどうかなら、税務署に聞くべきでしたね。
なお「受給者交付用」は、給与を貰ってる本人、つまり青色専従者になってる方に渡します。
「税務署提出用」は税務署に提出します。
ですから2枚が市から返戻されたということです。
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