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嫁さんが、この夏のボーナスの明細書を税務署に使うらしいけど、何に使うのでしょうか?

今、嫁に聞けない事情があります。

A 回答 (4件)

>夏のボーナスの明細書を税務署に


>使うらしい
税務署でボーナスの明細を使うこと等
ありません。
どちらかと言えば、あなたが奥さんを
扶養としている場合、奥さんの給与明細
賞与明細などを会社に提出して、扶養の
収入条件をチェックするという場合は
ありますが、他に考えられることは、
ありません。

昨年のあなたの源泉徴収票で、
税務署に確定申告をすると
いった話ならまだ分かりますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/09 19:05

3番さまが書かれておりますように、税務署が他人(本人ではないという意味で)を通じてボーナスの明細書[支給額や受取額]を求めることはまず考えられません。


仮に、扶養控除の条件を満たしているのかを確認するにしても、平成29年以前の所得税に対してなので、平成30年1月以降に支払われた賞与は対象ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/09 19:05

離婚の準備とか

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この回答へのお礼

あり得る?
他は?

お礼日時:2018/07/09 04:16

>明細書を税務署に使う…



って、日本語が分かりません。
他人に通じる日本語でお話ししましょう。
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この回答へのお礼

なんとなくわかるやろ

お礼日時:2018/07/09 04:17

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