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親が所有していた10室の賃貸アパートを二人の子が
相続して共有とし、一人が5室ずつの賃貸人となる場合
建物全体の維持費、修理費、火災保険料等は折半として、
減価償却費も維持費と同様に二人で折半でよろしいですか?

A 回答 (2件)

共有ということなら持ち分に応じて案分(2分の1づつなら、半々)ということになります。



ただし、10室あって例えば「1号室から5号室は兄が、6号室から10号室までは弟の持ち分」というように各々の相続分が明確に区別されている場合はそれぞれの物件個別に減価償却費を算出することになるでしょう(結果的には共有の場合の案分と同じ結果になるかもしれませんが、ニュアンスが異なります)。
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この回答へのお礼

解説ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/11/07 21:29

管轄する税務署(不動産収入の確定申告を提出する税務署)に電話で問い合わせれば正確な回答が得られます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。税務署に質問してみます。

お礼日時:2022/11/07 21:30

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