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今度、外部の方に要約筆記をお願いします。
「源泉徴収のあらまし」には翻訳は源泉徴収するけれども、
通訳は該当しないということで書いてあります。
以前、手話通訳はココの通訳の部分になるので該当しないと
聞いたことがあったので、
要約筆記も意味的に通訳に変わりないので
該当しないということでいいと思うのですが…
源泉徴収しないでいいものでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは



おそらく、税務署に尋ねれば、
要約筆記は原稿料に該当すると答えるはずです。

たとえば、座談会の謝礼は、口述筆記による原稿料だというくらいですから。

「要約筆記も意味的に通訳に変わりないので」とのことですが、
話の要約を文字にせずテープに吹き込んでもらうわけではないですよね?

源泉徴収しても、分離課税ではなく確定申告で調整できることを説明し、要約筆記をしてもらう方に諒解したもらうよりないでしょう。

なお、通訳の謝礼は報酬料金の源泉徴収は不要だが、給与の源泉徴収が必要だというのが、最近の税務署のトレンドです。

(参考URLに、所得税法204条第1号関係の通達をリンクしました。)

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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この回答へのお礼

さっそくの回答、本当にありがとうございます!!

一回、税務署に聞いたのですが
その時の担当の方は上に書いたような事を言われて
源泉徴収しないでいいと回答されました。

どうしたものでしょう…

〉なお、通訳の謝礼は報酬料金の源泉徴収は不要だが、給与の源泉徴収が必要だというのが、最近の税務署のトレンドです。

そうなんですね!!

お礼日時:2006/12/12 11:22

【質問】=====================================


一回、税務署に聞いたのですが
その時の担当の方は上に書いたような事を言われて
源泉徴収しないでいいと回答されました。

どうしたものでしょう…
=============================================
【回答】
そのような経緯があるのでしたら、
源泉徴収せずに支払ってみては如何ですか?
日本の国税は、各人が税法を解釈し申告する仕組みになっています。
従業員の給与と違い報酬料金の源泉徴収は、国税当局も明らかな誤りでない限りは過去に遡らず、今後はこのように改めてくれというに留まると思います。

【余談】
「〉なお、通訳の謝礼は報酬料金の源泉徴収は不要だが、給与の源泉徴収が必要だというのが、最近の税務署のトレンドです。」
「そうなんですね!!」

これも、なるべくその方向に持っていこうとはしますが、かならずそうする指摘する訳ではありません。
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この回答へのお礼

「日本の国税は、各人が税法を解釈し申告する仕組みになっています。」
確かにその通りだと思います…

回答、ありがとうございました!!!!

お礼日時:2006/12/12 15:49

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