最速怪談選手権

建設工事や不動産の契約書に張る印紙税の軽減措置が19年3月31日までとなっていますが、期間は延長されるのでしょうか。それとも元に戻ってしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

>決定事項



4月1日以降に土地売買をしたいので、3月30日の朝一、税務署に聞きました。

19年4月1日から21年3月31日までに延長されたとのことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm
今は、↑ですが、そのうち替わります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2007/03/30 11:09

土地住宅税制の


(9)を参考
http://www.0447441230.com/H19kaisei.pdf
税制改正大綱ですので、2年延期になる、「みこみ」です。
3月31日に税務署に電話すればわかります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
甘えさせていただけるのでしたら、決定事項をまた教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/03/29 16:40
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現在の税法では3月31日までとなっており、元に戻ります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm
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