
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約書にはそのように記載があれば優先しますが、やめる理由がサービスが悪い(訪問日時を守らない、商品の品質が悪い)のでしたら、相手の債務不履行ですので支払い義務は無いでしょう。
金銭的理由であれば、経済的に払えないのであり相手も請求できないと思われます。
但しこれは汎用可能な商品についてであり、例えば店舗で使用している店舗名入りのマットであれば事情は変わります。
※マットを敷くベースの部分も毎回交換しているのであれば問題ないですが、その部分を交換していないで代金をレンタル料に含んでいる(つまり3年でご友人の持ち物となる)のであれば、それについての支払いは必須でしょう。
No.1
- 回答日時:
契約書に記載されているのですから、それが公序良俗違反その他の原因で無効にならない限り、規定通りに違約金を払う義務があると、通常は考えられます(特段の事情がない限り)。
違約金という表現が悪いことをするような印象があって恐れているのであれば、それは誤解です。レンタル業者は、契約期間はレンタル料金を払って貰わないと元が取れないと計算しているので、中途解約の場合は、元をとるために必要な金額を違約金として請求するのです。契約期間は料金を払い続けて使い続けるか、違約金を払って解約するか、選択肢は限られています。違約金を払わずに中途解約されたのでは、レンタル業は成り立ちません。
違約金が不当に高ければ、それを問題にする余地はありますが、幾らなのか業者に問い合わせることをお勧めします。
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