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契約者が死亡した場合のNHKの受信料

今年の3月に祖母が亡くなりました。
その後、4月終わりか5月初めに親族が祖母の契約しているNHKの解約の旨を
電話で連絡したそうです。
祖母が居た家は亡くなった後、空き家になり誰も住んでいません。
今日、久しぶりに立ち寄ってみたところNHKの受信料の請求書が来ていました。
なのでNHKのコールセンターに電話をしたのですが解約の電話の記録が残っていない
と言う事で今日付けで受け付けて8月~9月分までは払えとの事でした。
こちらは解約の連絡をしたのは遅くても5月なので5月分まででいいのではないかと
言っても受け付けられないの一点張りでした。

・親族は確かに連絡は入れた。しかし、忙しかったのと受理されたと
 思っていたのとで電話をかけた日を覚えていない。
・祖母の葬儀が終わった後は誰も住んでいない。

この状態だと支払わなければいけないのでしょうか?
また、契約者が亡くなり住んでいた家に誰も居ない状態になっても払わなければ
いけないものなのでしょうか?

誰か解る方がいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

死亡した日以後の受信料なんて払う必要はありません。


未払いにしておけばいいのです。
ありえない話ですが、生前口座引き落としの手続きがされていて、死亡によって口座が凍結され、相続人が口座を解約した場合は、受信料が当たり前ですが引き落としができませんので、請求書が来るという可能性があります。
連絡をいつしたか、記録にあるかどうかなどは「まったく意味のない会話」です。
必要なのは「実際にいつ死亡したのか、その後誰かが住んでいて受信設備を利用していたかどうか」でしょう。
「受け付けられないの一点張り」???
私ならですが、
「受け付けてもらえなくてもいいです。死んでますから。確認はそちらでしてくださいね。」でガチャンと電話を切っておしまいです。
後からNHKからどんな照会の電話等があっても「本人ではありません。知りません」でいいのです。
本人はどうしましたかと聞かれたら「もう死んであの世にいます。受信料請求は天国にどうぞ」です。
受け付けるも受け付けないもありませんよ。
死んだという事実は受付されて有効になるものではありませんからね。
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この回答へのお礼

やはり、亡くなった場合は亡くなった日からなのですね。
実は生前は引き落としにしておいて、口座を解約してからなのですよ。
また6月までは口座があったので自動で引き落としがされていたようです。
とりあえず、もっと上の人間からかけ直せと言ってあるので向こうからかかってくるのではないかと思います。
その時にきちんと言いたいと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/27 01:06

恐らく、支払いを無視していればNHKは


「契約は相続される」とか、「解約届以外では受け付けない」等と
一方的な都合で請求して来ます。

支払う必要はありません。
私なら支払いません。

最近、強制執行をしましたが、少なくとも
今回はその対象になるケースではありません。
今回の請求のようなケースが公になると痛いのは向こうです。
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この回答へのお礼

>契約は相続される
こんな事言われて引き下がらない状態になったらどうしようかと言うのが懸念でした。

やはり、亡くなっている・誰も住んでいない状態で契約というのもおかしな話ですよね。

上の人間からかけなおすように言っているので、その時にきちんと言いたいと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/27 01:11

NHKって、まだそんな商売しているんですね。


全く学習能力が無いっていうか・・・・。

会長が変わっても、中身は変わっていないね。
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この回答へのお礼

昔から変わってないですよねぇ。

いっそ、スクランブルとか国営放送が必要なら安価にするかコンテンツを良くするとかしたらいいのにと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/27 01:08

全く払う必要はありません。


そもそも誰に払えと言ってるんでしょうね?契約者が死んでるんだから、誰が見てるというんでしょうか。そんなNHKは無視してれば大丈夫です。
契約者が死んでるんだから契約は無効です。そもそも死んじゃった人がNHK見てるわけないじゃん。
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この回答へのお礼

やっぱり、そうなんですね。
とりあえず、話のわかる人間からかけ直せと言っておいたので向こうからかかってくるのではないかと思います。
その時にもう一度きちんと言おうと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/27 01:03

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