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車を個人に譲渡するときにどんな手続きが必要になりますか?

今回、自分の乗用車を友人に譲渡する事になりました。車検も23年9月まで残っています。
任意保険、自賠責保険も残っています。

[質問?]
譲渡するにあたり私はどのような手続きをしないといけないのでしょうか?
車検書、自動車重量税の領収書を友人に渡すだけでいいのでしょうか?

[質問?]
また自賠責保険と任意保険が残っていますがこれは次に購入する車にあてる事はできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

※譲渡するにあたり私はどのような手続きをしないといけないのでしょうか?⇒譲渡とは相手に車の所有権を移すという事です、すなわち車の名義(所有者、使用者)を変更する必要があります。


それをしないといつまでも貴方に自動車税の支払い義務が生じてきます。
その名義変更に必要な書類とは
?車検証
?貴方の印鑑証明証
?実印を押捺した委任状と譲渡証明書。
譲渡する人の必要書類はとりあえずこれだけでOKです。(軽の場合には?と委任状に認印だけでOK)
※車検書、自動車重量税の領収書を友人に渡すだけでいいのでしょうか?⇒車検書(車検証)は当然必要ですが自動車重量税の領収書は車検の際に払う税金なので渡す必要はありません。
領収証とはおそらく毎年5月頃に県から支払って下さいと来る自動車税の意味だと思いますがこれも相手に渡す必要はありません。
※また自賠責保険と任意保険が残っていますがこれは次に購入する車にあてる事はできるのでしょうか?⇒まず自賠責保険はその車にかけているものですから乗せ替えはできません(抹消登録をして解約すれば残りの月数に応じて保険会社から解約金がもらえます。これは重量税とも同じです。自動車税は抹消した翌月から次の3月までの残り月数の月割りで県税事務所から自動的に還付されます)
ですからそれぞれの残り月数に応じた金額は相手に請求出来るといえます。
任意保険は次の車に入れ替えは出来ますししなくてはいけません。
ちなみに次の車が来るまで時間が1ケ月以上空くのであればその間無駄な保険料を払わなくて済むように中断措置が出来ます。
中断手続き方法は加入している保険会社の担当者に相談した方がわかりやすいと思います。
大体においてはこのような答えですがただし譲渡側が書類を揃えても譲渡される側がきちんと名義変更をしなければ何もなりませんのでお忘れなく。
以上でした。
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とんでもないトラブルが起こる可能性が大きいです。



これまでにもこの場で相当に大変な事態が数多く相談されています。

ですので
最低限、必ず一時抹消してから車をお渡し下さい。

それ以外の選択肢は
あり得ません。

でなければ一生後悔する事になります。

本当ですよ。
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いなかのくるまやです。



ご質問の内容からは、白ナンバー車なのか、黄ナンバー車なのか
所有権(残債の有無)が一体どうなっているのか等が不明です。
手っ取り早いのは「最寄の行政書士事務所で相談してみてください」
というアドバイスになります。
こういったQ&Aサイトでは一問一答ができず、過度に情報が不足
していると、そのアドバイスは困難を極めます・・・。
(千里眼やテレパシーなどの超能力を有する回答者は皆無です!)

質問1 白ナンバー乗用車と仮定すれば、譲渡証・委任状・印鑑証明
     と車検証・自賠責証書ほか取説やメンテナンスノート等を
     引き渡します。

質問2 通常、自賠責に関しては車両代に込みとします。
     月割り自動車税とリサイクル料は買主負担が一般的です。
     任意保険は代替車両への引継ぎ、あるいは任意解約で
     保険料返戻と中断手続きによる等級の保存など・・。
   
行政書士事務所で相談すれば名義変更も代行してもらえますし、
その他のアドバイスももらえますよ。

※個人間売買における「名義変更不履行問題」はここのサイトでも
 多くの相談が寄せられています。
 できれば行政書士に依頼するなど確実な名義変更実施を意図しないと
 売主は後にさまざまな経済的損害を蒙ることになるので要注意です。
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