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只今妻と離婚調停中(面接交渉は拒否 子供に会わせてもらえません。)ですが、面接交渉権を希望する私に妻から打診がありました。
●養育費なし、面接交渉権なしで離婚しませんか?
私のほうから調停員に「両方とも子供の権利ですから法的にも無理な駆け引き 妻に養育費を拒否する権利はありません。 面接交渉だけは妥協できないし養育費は送金します。と伝えてください」と頼んだら
調停員と調査官のほうから「養育費は子供を育てるためのお金であり養育費は子供を引き取った母親の権利ですから、子供の権利ではありません。」と言われました。
これはどちらが間違っているのでしょうか?たしか母親が養育費を請求、使用することができるのは、親権者としての代理人なので請求できるだけだと勉強したのですが困っています。それに養育費はなしなんて調停証書や公正証書にできませんよね?

A 回答 (2件)

養育費は、子(離婚しても子は子、関係は無くならない)が、親から扶養を受ける権利であり、法的には子の持つ権利です。



ただし、未成年者の権利ですから、結局は親権者が管理し、行使するのが実態ですから、そういう意味で親権者の権利と思っている人も多いです。
もちろん、親権者が、ギャンブルにつぎ込んだり、自分の生活費に充ててはいけません。

なお、養育費の負担は、双方で取り決める民事契約に該当しますから、一方が全部負担し、他方は負担しないという形で調停証書を作成することは可能です。



また、面接については、親権者でない親の権利でもあり、子の権利でもあります。

十分に判断できる年齢の子が、自ら会いたくない、と言えば、親子であっても会えないのは当然です。

一方で、幼く、判断できない子については、親権者の意志が優先されるとか、養育費と引き替えにするということが妥当かは、子の権利という点で見ることになります。

つまり、暴力があった、粗暴な言動があった、といった子への良からぬ振る舞いが立証されていれば、面接は不可となるべきですが、親権者親の感情であれば、それは子の権利の侵害ということになるべきです。



冷静に話しあうべきです。それとあわせて、自分自身の振り返りも必要ですね。

この回答への補足

ごく普通の家庭でかかあ天下でした。休日は嫁にこき使われていました。暴力など法定離婚理由はありません。子供も1歳です。

補足日時:2010/01/17 23:48
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>●養育費なし、面接交渉権なしで離婚しませんか?


 有る面嫌われたと言う事ですね。
面接交渉権は子どもの成長を見届ける責任義務です、一つ間違うなら子どもから嫌われる立場にもなります。
 権利権利と推し進めると邪な思いが入るので、強制的な面談を示唆するのは余り良い境遇では無いです。
 離婚しても仲良い関係作りが継続出来る相手なんですか、養育費も送金しないと言うのも当然有りの話です。
 原則は送金するのは法的決まって居ます、しかし面談出来ないと言うなら親子の縁を切ると言う最終判断を出す事もあります。
 権利と言う妻と子どもに会わせろと言う強行手段で出す男性に養育費・面接交渉権が成立出来るかどうか、裁判まで行く事もあります。
 会わせないと言うなら、支払い出来ないケースも現実有ります。
 
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