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商品を買ってくれた人にお菓子をオマケとしてプレゼントしたいのですが、食品衛生法などに抵触する恐れはあるのでしょうか?
キャンディーやチョコレートを2~3個つける程度です。
(商品とは別に個袋に入れます)
お菓子は市販のもので、手作りではありません。

A 回答 (1件)

調べてみたところ、景品表示法上の景品の金額については問題ないようです。


一般通念上では、生命保険のおばさんがパンフレットに飴をつけて置いて行ったり
焼肉屋さんで帰りに(自社製造でない)ガムや飴をもらったりすることがあるので
それが原因で健康被害が出たとしても配布者の責任を問われることは考えにくいと思います。
消費期限を守っていればメーカーの責任になると思います。
ご心配でしたら念の為、市の衛生局に尋ねてみられては?


以下、景品の適正な価額について
「総付(そうづけ)景品」とは,どのようなものなのでしょうか。

A.
 一般消費者に対して「懸賞」によらないで提供する景品類は,一般に
「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており(「ベタ付き景品」と呼ばれることもあります。),
具体的には,商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類がこれに当たります。また,
商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も,原則として総付景品に該当します。
 総付景品については,提供できる景品類の最高額が定められています。その額は,従来,取引の価額が
1,000円未満の場合は100円まで,1,000円以上の場合は取引の価額の10分の1の金額までとされていましたが,
平成19年3月7日に「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(総付景品告示)が
改正され,提供できる景品類の最高額は,取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで,
1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までに引き上げられました(下表参照)。
取引の価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引の価額の10分の2
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
ささやかなオマケですので、価格については規定の最高額を上回ることはないと思います。
消費期限も生ものではないので大丈夫そうです。
大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/19 10:36

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