
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1の追加です。
都市計画税は、都市計画法による都市計画区域の内、市街化区域内に所在する土地及び家屋で、固定資産税の対象と同じ土地と家屋です。したがって、明細を見比べるのが確認する方法なのですが、課税対象の土地の中に都市計画区域でない土地がある場合は、固定資産税は課税されますが都市計画税は課税にはなりません。土地の一筆毎の明細が記載されているはずですので、両方を確認してみてください。又、新築などの場合には固定資産税の減免措置があるため、評価額は同じでも標準課税額が異なっている場合もあります。
なお、固定資産税評価額証明書は特定の土地や家屋に対して評価額を証明するものですので、固定資産税の評価額と一致します。
No.1
- 回答日時:
固定資産評価額証明書は、固定資産税の納税通知書に記載されている「評価額」と同じです。
課税標準額は、課税の対象となる額で、一般的には評価額と課税標準額は同額ですが、特例によって減額となる場合などには、評価額から減額したあとの額が課税標準額となります。固定資産税の評価額は、所有者しか知ることが出来ませんので、固定資産評価額証明書により第三者に不動産の評価額を証明する場合に使います。例えば、不動産の売買価格決定の参考としたり、不動産の所有権移転に伴う登記の際には、固定資産評価額証明書による評価額を基準として、登録免許税を算定します。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/12/26 15:05
早速の回答、ありがとうございます。
ところで、固定資産税と都市計画税の課税標準額が微妙に違うのですが、これはどういうことなんでしょうか?
固定資産評価額証明書の数字はどちらと一致するのでしょうか?
一致していないほうは計算方法が違うのでしょうか??
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