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外資の生保会社の営業員です。基本給プラス成績給の給与体系で、代理店ではありません。

去年の春に入社し、知人縁者中心に契約取りして人並以上の成績を続けてきましたが、秋以降は行き詰って成績が上がらず、去年の11月に「査定解雇」を知らされました。
「査定解雇」とは、この会社の場合、会社の示す基準に3か月間の成績が満たない場合、解雇されるものです。
 
去年の11月に、「12月末で査定解雇」と言われましたが、会社のミスで、実はこの「1月末での査定解雇」である旨、12月の中旬に訂正して知らされました。つまり、その時点で会社の基準に満たない成績は2か月間でしたのに、ミスで査定解雇決定され、11月末時点で営業資格剥奪(保険契約取り不能)されており、解雇が1か月延びても営業活動できない状態です。
 会社からの条件提示は、(1)12月と1月は朝9時までに出勤して、名前書きしただけですぐ帰宅していい。(2)1月までの基本給と通勤費を保障する。(3)2月に若干の査定解雇金が出る(退職金の一種)。 です。
 
以下の点についてどうぞよろしくお願い致します。

1. 会社のミスで1か月早く査定解雇の手続きをされ、必然的に1か月早く営業資格を剥奪されています(新規契約取り不能状態)のに、更に1か月間基本給と通勤費を保障するとされても納得いきません。
対処法をお教えくださいませ。

2. この1月末て゜査定解雇となりますが、雇用保険はどうなりますでしょうか。私は次の職の目途かありませんので雇用保険の給付を希望しています。

離職票に「査定解雇」の表示があれば、問題なく通常の「解雇」同様の扱いで、早期給付なりますでしょうか。それとも、査定解雇は給付に3か月待ちとなるのでしょうか。あるいは、ハローワークによって異なるのでしょうか。

3. 在籍中に準備しておく注意事項がありましたらお願い致します。

                      以上、なにとぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 補足ありがとうございます、雇用保険加入の旨、よくわかりました。


 規定に解雇と明記されており、本件も事由(4)に該当するので、自己都合退職ではなく解雇となります。
 会社としては経営に問題がある等のイメージを与えるのを怖れて「査定」解雇とわざわざ書くのでしょう。
 離職票に「査定解雇」と書かれていれば、失業保険の待機期間は7日間ですみます。
 ハローワークに申告して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
大変お世話様になりましてありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 10:43

 査定による解雇という形態から察するに、おそらく雇用契約ではなく業務委託(請負)契約が結ばれていたのではないでしょうか。


 代理店ではないということですが、本社とあなた個人間での業務委託契約なのではありませんか。多くの外交員はこの形態です。
 雇用契約でないと離職票も出ないし、雇用保険も適用されません。
(あなたの契約内容については推測ですので、ご自身で確認願います)

 さて対処法ですが、1ヶ月間、基本給と通勤費に加え、次の職を探す自由な時間が与えられており、この時間まで考え合わせると、むしろあなたにとって有利な措置と解釈できます。
 査定ミスがなくとも長くは勤められなかったはずです、この時間に求職活動を行い、次の職が見つかれば、元が取れます。
 難しいかも知れませんが、どの道1月後には、、、と思ってもうけものとプラス思考でいく方がよいかと。
 どんな逆境でも、逆境と感じなければ逆境にはなりません、月並みで申し訳ありませんが、頑張って下さい。

この回答への補足

toka 様

 深夜にご回答下さいまして恐縮に存じます。
しかし、せっかくご回答いただきますのに、肝心な部分の説明不足で申し訳ございません。大変失礼いたしました。

 私の会社の外交員には、所属部門によって、業務委託契約者(代理店)と雇用契約者(外交専任者)の両者がおりまして、私は後者に属します。
しかし、事務職員やいわゆるプロパーの社員とは別資格です。
当初4か月間は試用期間で、職員資格はライフデザイナー(LD)です。

 勤務時間は9時~5時で原則は朝夕に出社の義務があります。
社会保険は厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険が、入社時からついています。
 休日は土、日、祝日のほか、規定の年次有給休暇や、特別休暇(慶弔休暇、生理休暇、災害休暇、傷病休暇、夏季休暇・・・等の有給休暇)があります。

 ちなみに、「解雇事由」、「解雇予告・解雇予告手当」、「解雇時の退職金取扱」について、規則の原文を掲載させていただきます。

1. 解雇事由
  
 職員が次のいずれかに該当する場合は、解雇となります。
 (1)精神または身体の障害により、職務の遂行に耐えられないと医師が診断し、かつ会社がこれを認めたとき。
 (2)労働能力が著しく低下し、引き続き雇用することが会社の利益に反すると会社が認めたとき。
 (3)別に定める賞罰規定により懲戒解雇の処分をされたとき。
 (4)次のいずれかの基準に達しなかったとき。
   a.入社後1か月以内に生命保険一般過程試験を未受験又は不合格の場合
   b.見習いLD職員からLD2職員に昇格できない場合
   c.連続3か月間新契約換算成績がゼロの場合
     d.LD補職員が降格後、次の査定でLD2職員に昇格できない場合

 (5)生命保険募集人資格を喪失したとき。
 (6)労働基準法の定めにより打切補償を行ったとき。
 (7)上記1~6までのほか、会社の経営上やむを得ない事由のあるとき。

2. 解雇予告・解雇予告手当

 前記「解雇事由の(3)」により、解雇するときは、労働基準法による平均賃金30日分を支払います。但し、解雇の事由につき、労働基準法による行政官庁の認定を受けたときは、この限りではありません。
 前記「解雇事由の(1)、(2)、および(4)から(7)」までにより、解雇するときは、30日前までに予告するか、又は労働基準法による平均賃金30日分を支払います。また、予告期間を短縮したときは、労働基準法による平均賃金に短縮した日数を乗じた金額を支払います。

3. 解雇時の退職金取扱

 前記「解雇事由の(1)、(2)、および(4)~(7)」により解雇するときは、退職金を支給し、「解雇事由の(3)」により解雇するときは、退職金を支給しません。


※なお、離職票は退職日以降1週間以内に出ることになっていまして、「査定解雇」と明記される旨聞いております。


    以上補足です。再度お世話様になります。

補足日時:2010/01/21 13:05
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