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土地売買契約で契約し土地の登記簿(識別通知)、印鑑証明を司法書士
に預けたのですが、契約書の期限内に買主が代金払わず、契約履行に至りませんでした。契約書には期限内に代金不払いの場合契約は破棄
になると書いてあります。
当然土地権利証の返還を求めたのですが、司法書士は相手との合意ない
場合には返還できないと言うのです。証券の預かりは自分と司法書士
との間で預かり書を交わしており、契約と関係ないこと。契約破たん
は期限内での金銭取引ない以上明らかであること。
書士に何度話しても、相手と話あうようしか言われません。
理由は「返して相手から損害賠償出された件があること」「
勝手に名義変更できないのだから安心しろ」の一点張りです。
司法書士に逆に損害賠償するしかないのでしょうか。そちらのほうが
相手から訴えられるより理にかなってるとおもうのですが。

A 回答 (3件)

司法書士会に相談してください。



場合によったら、弁護士の場合と同様、懲戒請求を。
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この回答へのお礼

相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/19 21:49

通常は所有権移転出来る書類がそろったのを司法書士が確認し、同時に代金授受をいたします。


代金の授受無し登記識別情報と印鑑証明書を司法書士に渡しません。

通常とは違う変則的な取引だったのでしょうか。

質問には登記識別情報と印鑑証明書を司法書士に預けたとありますが、登記原因情報と委任状を捺印せず、登記識別情報と印鑑証明書を渡すことは普通はあり得ません。

おそらく登記原因情報と委任状にも署名捺印したと思いますがどうなのでしょうか。

登記原因情報の中には、当該売買契約に基づき所有権が移転したことを売主が確認したという文面が入ってます。
売買に伴う所有権の移転は売り主と買い主からの双方委任であり、その登記原因となる登記原因情報の中には売り主が所有権移転したということが入ってますので、売り主からだけの要求では書類の返却は出来ません。

代金の授受無しで所有権移転出来る書類を司法書士に渡し、所有権移転いたしましたという書面におそらく署名捺印していると思いますが、何故代金の授受をせずこのようなことになったのか分かりません。

売買契約の解除契約をして、売り主買い主両者そろって司法書士への委任契約を解除してください。

この回答への補足

早くに、しかも詳しくありがとうございます。
素人なのでわかりませんが変則的だったのでしょうか。
自分がしたのは、買い主が売買契約(金額、納付期限、その他手付けなど)を司法書士に頼み作成しそれに自分が署名なつ印しただけです。
あくまで買い主と自分の契約書にサインのみです。
登記原因情報や、まして委任状に署名なつ印してません。
あくまで預かり証を司法書士からもらっただけです。
強調しますが売買条件を相手と契約しましたが、それで入金後すぐ登記移転手続きするとは書いてありますが、件の司法書士には委任してません。それでも司法書士から返せないと言われ、疑問に思っています。

補足日時:2010/01/19 21:50
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権利書は 権利者義務者の両者がきませんと返却できません。



司法書士が買い主に訴えられて敗訴しています。

代金が支払われたかどうかは、第三者はわかりません。
質問者が、受領していないことの証明はできないはずです。
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