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タイトルの通りです。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
現在、償却資産税の申告時期ですが、機械や工具備品の他に、
建物や、建物付属設備が増加した場合、どのように申告するのでしょうか?

A 回答 (2件)

建物(付属設備も含めて)については、役所が毎年少なくとも一回実地に調査することになっていて、制度的に納税者から申告することになっていません。



したがって申告は不要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
我が社には、一度も来たことがありませんが。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/25 21:44

土地および家屋は、固定資産税が課税されるので、償却資産税の対象ではなく申告は不要です。


この場合、建物、建物付属設備とも基本的に家屋に含めます。

なお、単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの、独立した機器としての性格の強いもの、特定の生産業務の用に供されるものは、償却資産税の対象となります。詳細は↓など参照してください。

http://www.city.ritto.shiga.jp/index/page/4445ed …

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
もうひとつ教えてください。
固定資産税になるのは分かりますが、建物付属設備として
建物の価値が増したことについては、どのように申告するのでしょうか?

補足日時:2010/01/22 00:30
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