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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
KSKです。補足ありがとうございます。
金利の必要経費算入=(事業専有面積/総面積)×年間の金利
です。
これは、固定資産税を必要経費に算入させるときも同様です。
次に水道光熱費ですが、事業用とメーターを分けていれば区分は明確ですが、家事分と事業分が一緒のメーターの場合は合理的に費用を按分した方が良いでしょう。
税務調査時に説明できるように根拠を作っておくことをお勧めします。
例1)事業をしていなかった場合の水道代・電気代・ガス代・灯油代を概算で算出しておいて、年間の水道光熱費から差し引く。
たとえば、1ヶ月の水道代1万円(家事分)というように固定で決めておきます。
例2)パーセンテージ(%)を決めて年間の水道光熱費×○○%で算出します。
この場合でも、事業をしていない場合の水道光熱費をある程度把握しておかないと、質問者様に不利益が生じてしまいますので、例1の手順を踏んでから%を設定した方がベターでしょう。
長文失礼いたしました。
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
記帳代行のKSKです。さて、これから営む美容業ですが、個人事業でしょうか?
ご質問の回答のみで・・・
個人事業であれば、金利を面積按分して必要経費に算入することになります。
法人であれば家賃収入は個人に帰することとなります。
形態によって異なりますので詳細は割愛させていただきます。
No.1
- 回答日時:
美容室経営で個人事業主なら
住居兼美容室の建物に掛かる物は、事業分と生活分を按分して会計する事となります。
按分する勘定科目と事業分按分方法
住宅ローン返済分は、事業専有面積割合分を事業経費として会計します。(建物の3割が事業分の場合住宅ローン返済分の3割が事業経費となります。)
固定資産税は勘定科目「租税公課」で事業専有面積割合分を事業経費として会計します。
自宅敷地にお客様の駐車場などある場合、その分の面積を事業分として割合計算する事となります。
会計の方法としては、通常請求書の額面で会計して、年末に生活分を「事業主貸」として差し引き会計すれば良いです。
水道光熱費(水道・電気・ガス・灯油等)も事業分と生活分を按分して会計する事となります。
按分方法としては、一日8時間営業とすれば
8時間÷24時間×100=33%で3割を事業分として会計する事となります。
ご参考まで
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