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妻が個人事業主で、自宅(今年購入)で仕事をしています。
青色申告をしているのですが、住宅ローンの利子等について経費として計上できるかご教示頂けないでしょうか。

ただし、私(会社員)の確定申告で住宅ローン控除を受けており、
内容は「自宅100%」としています。

現状の認識は
・家の減価償却は計上不可(自宅100%のため)

計上して良いか不明な分
・住宅ローンの利子(自宅100%のため、多分不可な気がしますが)
・電話代、インターネットプロバイダ等の通信費
・光熱費

ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>・家の減価償却は計上不可(自宅100%…


>・住宅ローンの利子…

この二つはセットです。
減価償却費がだめと分かっているなら、ローンもだめです。

>妻が個人事業主で、自宅(今年購入)で仕事…

例えば美容院でもやっていて、仕事専用の部屋があるなら、夫の住宅ローン控除を見直し、妻に減価償却費と利息のそれぞれ一部を申告させるべきでしょう。
今年の購入ならローン控除の確定申告は来年になってからですから、まだじゅうぶん間に合います。

そうではなく普通の居室で、いわゆる SOHO の類をやっているだけで、夜間や休日には居室として使用するなら、夫の住宅ローン控除はそのままで、妻の申告材料にはならないと考えるのが筋です。

>・電話代、インターネットプロバイダ等の通信費…

これらは、合理的な方法で按分すれば、経費となります。

例えば電話代は 2、3ヶ月でも通信記録を丹念につけてみて使用割合を出し、以後はずっとその比で按分します。
ネットは、業務目的か私的かを明確に区分できないと、税務署を納得させるのは困難です。
光熱費も同様です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事業内容は後者のSOHOの類ですので、やはり住宅は切り離して
考えるべきですね。。。
以前、賃貸に住んでいたころは、1部屋が仕事部屋でしたので
使用割合も単純だったのですが、、、。

お礼日時:2008/11/03 12:06

税金は事実に即して計算すべきものであって、認識が違っています。

自宅を事業に使っているのですから、住宅ローン控除のほうに問題があるでしょう。
仕事で使っている割合分を住宅ローン控除の適用外にしたうえで、減価償却費と支払利子のうち仕事で使っている割合分を経費に計上すべきでしょう。
電話代、通信費、光熱費も実際に仕事で使った分が経費になります。電話は仕事とプライベートで分けるべきであり、インターネットや光熱費などは使用割合をチェックしてその比率で按分します。電話も共有せざるを得ないなら、使用割合で按分することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりですね。
ただ、住宅ローン控除の際に記述するのって面積比なんですよね。
プライベートな部屋の片隅に置いてあるPCで仕事をしているので、
明確にはできないというのが正直なところです。
(それでも95:5とか、するべきなんでしょうけれど・・・。)

お礼日時:2008/11/03 11:59

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