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妻と子供(7才と5才の未成年2人)が法定相続人のケースで、
未成年2人の特別代理人は妻の両親で問題ないでしょうか?

亡くなったのは私の弟です(3人兄弟でした)。
私ともう1人の弟が特別代理人になるのがいいのかもしれませんが、
相続人である奥さんと住まいが遠く何かと不便なので、
奥さんの近くにいる奥さんのご両親でもいいかと思ったのですが。
ちなみに相続財産の全ては奥さんが相続する予定です。

A 回答 (4件)

亡くなった奥さんのご両親が一番適切だと思います。



利益相反しない人であれば誰でもいいのですが、選任届けに当事者との関係性を書くため、祖母と孫の関係が特別代理人の趣旨にそっています。

具体的には期日に家庭裁判所へ行くだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
その答えがいただければ少しは前に進めます。
でも、遺産分割協議書(案)について
また考えなければならないかもしれませんが・・・。

お礼日時:2010/01/20 21:10

現在は、未成年者の相続分を 0とする特別代理人の選任は許可されません。



法定相続分以上を、不動産か金銭で相続させなければ許可がでません。

この回答への補足

別の質問を見たら、遺産分割協議書(案)の例に以下のようなものが
あったのでできるのかと思っていました。
*******************
遺産分割協議書
被相続人+++の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、遺産を次のように相続することに決定した。

1相続財産の全てを相続人***が相続すること。

上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するための本書を作成し、以下に各自署名押印する。

平成年月日

相続人住所
相続人***

相続人住所
相続人---
住所
---の特別代理人
*******************
平成17年に実際に使用したと書いてあったのですが、
その後、法律が変わったのでしょうか?
↓この質問の部分です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3151954.html

もしもこの書き方でダメなら、遺産分割協議書(案)は
どんな形で作って持って行ったら良いのでしょうか?
質問の本題からはそれますが、もしもおわかりになりましたら
アドバイスいただけたらうれしいです。

補足日時:2010/01/20 20:49
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遺産分割協議はできます。



未成年者の相続分を 法定相続分以下にすることは、認められない。

http://www.e-souzokunet.com/jirei/index002.html
を参照してください。

未成年者の保護するために、特別代理人があります。
相続分を0円とする分割協議を認めていません。
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#3追加


妻に不動産 (1000万円相当)
子A 500万円
子B 不動産 (500万円相当)

これな、家庭裁判所も認めます

妻 全部
子AB なし

これは裁判所は、認めません
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