No.2
- 回答日時:
刑事訴訟法では下記のように記載されています。
(刑事告訴)第230条「告訴権者」犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。
第241条「告訴・告発の方式」告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
告訴状には書き方がありまして、証拠も必要です。
1、告訴の趣旨
2、告訴の理由
3、告訴に至るまでの経緯(具体的に書くこと)
4、添えつける、証拠、裁判とは違うので、1通づつ
で問題ありません。
告訴状が受理されると、検察庁から呼び出しがありますので、平日を1日使って対応する
必要があります。上手く受理されたとしても(基本的に弁護士が代理人でやる場合はともかく)どちらにしても検察庁が簡単には動かないのも事実です。
余り悪質なもので、裏付けがあるなら弁護士に相談した
方がいいです。端的に言って、素人が告訴状を作っても
スムーズに行かないです。刑事告訴というのは最終段階
の話です。告訴した側の心理的負担なども大きいです。
>どちらにしても検察庁が簡単には動かないのも事実です。
告訴は強行に申し入れれば警察も受けざるを得ないですが、確かに検察の段階ではねられる可能性がありますね。告訴に労力を費やした挙句に、神経を逆撫でされるような処分が検察で降りたら頭にきます。
>告訴した側の心理的負担なども大きいです。
そうですね。やすやすと出来るものでは無いと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
犯罪により害を被ったものは告訴することができます(刑訴230)。
犯罪として立件されるためには原則として故意であることが必要ですし、解約拒否する正当理由の有無も調査することになります。また、この種の告訴事案は後の交渉を有利に進めるためにされ、結局は告訴の取り下げにつながるケースも多々あります。このため、税金の浪費につながりやすいこのような事件の告訴状(一応捜査して検察庁に送る義務が生じる)をなかなか受け取らないのも事実です。強硬に申し出れば受理してくれますが、告訴した側には虚偽告訴(誣告)罪(刑172)の危険を背負うことになります。お礼が遅れて申し訳ありません。
>この種の告訴事案は後の交渉を有利に進めるためにされ、結局は告訴の取り下げにつながるケースも多々あります。
ひとつの駆け引きの手段と言う意味合いが強い、と言うわけですね。
>告訴した側には虚偽告訴(誣告)罪(刑172)の危険を背負うことになります。
違法業者になんらかの懲罰を与えたい気持ちはあるとしても、そのためにこちらまでリスクを負うような方法は、確かに避けたいですね。
非常に参考になりました。ありがとうございました。
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