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断ってもまた来る場合、特定商取引法違反になりますよね?

質問者からの補足コメント

  • 訪問員からという意味ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/18 22:02

A 回答 (3件)

2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、


もしくは訪問販売の場合、
消費者が「いらない」「興味がない」
とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、
業者が引き続き勧誘したり、
再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。

この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。

(法第17条)
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この回答へのお礼

そうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/19 10:44

なります。

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この回答へのお礼

そうですよね。

お礼日時:2023/07/19 10:44

余程隙ありと


見られてますね。
この回答への補足あり
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