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裁判って、平日なら仕事が休みの曜日に受ける事を希望できるのでしょうか?

先日、全然交通量のない、空港近くの埋立地の道路を運転していて、道に迷っているうちに、うっかり、右折違反をしてしまいました。まさか、パトカーが近くにいるとは思っておらず、そのまま走行し、信号待ちしていたところにパトカーが接近してきて停車させられました。

右折違反で青切符を切られました。罰金7千円です。全く回りに車が居らず、危険性は皆無な状況だと思うので、切符を切るのではなく注意警告くらいですませてもよいのではと考えています。ちなみに、私は何十年も運転してきてゴールドで通してきました。

そこで、ネットで調べてみると、違反常習者でなく、違反も軽微な場合は検察で起訴猶予処分となり、裁判にはならない可能性がかなり高いようです。

しかし、万が一、罰金を支払わず、検察呼び出しでも略式裁判に応じない場合に裁判になったらどうしようかと思い、反則金を支払うべきか悩んでいます。

一度、やれるものなら裁判までやってみたい気持ちもあります。平日に毎週、仕事が休みの日があります。その曜日に裁判を受ける日を希望できるのであれば、裁判までいってもいいと思っています。この際、経済合理性は無視です。そんなことでもし検察が起訴するなら、とことんやってやろうということです。(小沢は起訴せず、こんなものは起訴するのかってことで)

ちなみに、私が調べた所では、検察呼び出しの方は、ある程度、希望がかなうようです。間違っていましたら御指摘お願いします。

違反は違反という声が聞こえてきそうですが、それはある意味で正しいのですが、正確には間違いなようですよ。ネットで調べれば分かることですが、切符を切るのは交通に危険がある場合で、低い場合には注意警告にするようにとの通達が警察組織内ではあるようです。ある意味で正しいというのは、それを判断するのが事実上、警察官に一任されているためです。裁判をやるとなると経済合理性を欠くためです。

御回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一般的には、裁判官によって開廷曜日が決まっている(週2、3日)ので、その範囲であれば多少の希望は聞いてくれると思います。



年間計画で決まっている開廷曜日以外の日に、特別に開廷してほしいというのは、よほどの事情がないと無理でしょう。

なお、裁判官が複数いる裁判所では、あらかじめ決まった順番に事件が配点されて担当裁判官が決まります。開廷曜日が会わないから担当裁判官を変えるというのは不可能です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき有難うございました。
大変参考になりました。
万が一にも仕事に支障が起きる可能性があるのであれば、軽々に略式裁判を拒否する事はできないので、反則金を納めようかと考えたいと思います。

大変貴重な回答重ねてお礼を申します。

お礼日時:2010/02/01 19:08

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