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現在、高校を卒業してすぐ都道府県教育委員会に採用され、勤務して通算20年になります。(採用は都道府県教育委員会で勤務先は県立高校です。)
都道府県教育委員会での勤務は、行政書士法第2条(六)にある「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間」にあたるのでしょうか。行政事務という言葉が気になります。

A 回答 (2件)

行政処分を行政庁(例えば役所のトップ)の代理で業務として行なったものが行政事務として実務上は認識されています。

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同号の「行政事務」とは,


1 文書の立案作製、審査等に関連する事務であること。(文書の立案作製とは必ずしも自ら作製することを要せず、広く事務執行上の企画等をも含む。)
2 ある程度その者の責任において事務を処理していること。
を満たす場合にあたります。
(昭和26年9月13日地自行発第277号)
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