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何日か前にテレビで放送していたんですが、万引きをしていないのに店長に万引きが疑われ、店で調べた結果万引きしていませんでした、そこで店長が謝罪もせずに万引き犯にされた人が腹を立て、店長を殴りつけケガを負わせました。店長に障害で告訴された場合どうなるんですか。
私は実際にその店長でも万引き冤罪者でもないが教えてもらえませんか。

A 回答 (5件)

普通に考えればいいことですよ


怪我を負わせたのだから告訴されたら傷害の疑いで逮捕され取り調べになりますね。

万引きのえん罪と何の関係もないです
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傷害事件になります。



人に怪我を負わせその人に訴えられれば、それは傷害罪です。
万引き云々の事情はその先で考慮されるべき事です。

その前提で、傷害罪で起訴され過失や情状酌量が考慮されたり、起訴猶予になったりという程度の差があるということです。
今回のケースで言うと、例えば万引きを疑われて、やったやってないと揉みあっている最中に怪我をさせてしまったのであれば、起訴猶予もありえますが、最終的には「カッとして」という感じなので、起訴猶予は難しいかもしれません。
最悪の場合でも、執行猶予はつくと思いますので実刑はないと思います。
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二つの事案です


個別に処理します
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個別の対応になると思います。




例えば、信号無視とスピード違反。
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 いくつか例を出してみますが、



●肩がぶつかったので、「土下座しろ!」と言ったが拒否されたので、半殺しにした。
●レストランで注文したのに30分も待たされ、謝れといったのに無視されたので、半殺しにした。
●「この人ちかんです!」といわれ、警察に2週間ぐらい拘留される。その後女が「やっぱ違う人かもしんない」と態度を変えたため釈放されたが、気がおさまらない。女に「あやまれ」と言ったが無視されたので、半殺しにした。

 怒りのレベルなどにはずいぶん違いがあるとは思いますが、質問のケースも含め、法的には原因となる行為と傷害とはまったく関連性がないとしか言いようがありません。日本では私刑は認められていません。

 ご質問のケースの場合、名誉毀損を受けたことに対し、慰謝料を請求するのが通常の手続きです。逆に傷害事件をおこしたら、相手から治療費と慰謝料を請求され、そちらの方がはるかに高くつくでしょう。
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