1つだけ過去を変えられるとしたら?

昨日後輩から相談受け困ってしまいました、去年彼女と結婚前提に付き合っていたそうですが彼女の妊娠をきっかけに結婚を決めたようでしたが、部屋から度々物が無くなった事で後輩は空き巣の被害を警察に届け出たところ犯人は彼女で、それが元で結局、結婚の話は破談にしたそうです、子供も認知はしないと取り決めたそうですが、今になり子供の養育費を払って貰いたいとのメールがきたそうです、払う気がない場合は養育費の強制執行を届け出るとのメールに驚いたそうです、弁護士に相談しましましたが、強制執行からは免れないとのへんとうに鬱になっているようです、どうしたらいい解決法が見つかるでしょう。

A 回答 (2件)

いきなり強制執行はできません


なぜなら 現時点で正式に認知されていないので
法的にはまだ先輩のお子さんではないからです
但し 元カノが子どもの代理人として子の認知請求を
行い認められれば 養育費の支払い義務が生じます
認知しない約束をしたとの事ですが 認知を求めるのは
子の権利なので そもそもこの約束自体無効です
認知が認められた場合は 観念して養育費の支払いに
応じましょう
養育費の金額は調停の場で相談も出来ますので、嫌だ嫌だと逃げて
強制執行でごっそり持っていかれるよりも 毎月自分が払える金額
を提示して話し合いのテーブルに着いた方が賢いと思います
別れた時すでいに彼女は妊娠していた訳ですから
お子さんんはほぼ100%先輩の実子でしょう
自覚はまだないでしょうが先輩はもう、「お父さん」なのですから
しっかり働いて 稼いで 子供が大人になるまで面倒を見なくてはいけません
ど~しよう~などと鬱になっている場合じゃありませんよ~
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この回答へのお礼

nibosh1さん回答ありがとうございました、早速後輩に話し合いを勧めます、私も色々調べ公証役場で公正証書作ることは提案します。

お礼日時:2010/02/08 09:30

認知もしていないのにいきなり強制執行はできません。


しかし、裁判により強制認知はできますし、養育費の強制執行ができる判決や公正証書などがでればどうにもなりません。
お子さんが実子である限り収入に応じた養育費の支払いから逃れることはできません。
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