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10年前に郵便局に預けた定額貯金が満期を迎えました。
ただ、私はいま国外に住んでいて通帳は実家に預けてありますが、この満期を迎えた定額貯金はこのままにしておいても大丈夫でしょうか?

郵便局が民営化されて何か仕組みが変わったのかもしれないと思い、こちらで質問させてもらいます。

母の話では多分10年たった現時点で特に何もしなくてもいいだろうけど、このまままた何年も手続きをしないと、もしかしたら貯金は自分の物でなくなるかもというような話が昔はあったというのですが、本当でしょうか?
近所の郵便局員さん(今はこういう呼び方もしないのかな)に聞いてみてもも、ちょっとあいまいな感じだから、母もちょっと不安みたいです。
私が一時帰国の際にでも何とかできればいいのですが、当分その予定も無く、もし一時帰国の際でももしかしたら住民票が日本に無いから貯金関係は何も触れないかも知れないというのです。

どなたかこういったことに詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

A 回答 (3件)

貯金の時効等については他の回答者様に譲るとして、質問の最後の辺りにある「住民票が日本にない」について少しばかり・・



民営化前、民営化後に関係なく、ゆうちょは”日本に住所のある人”しか貯金をすることができません。
ですので、満期後預け替えることができないということと上記時効の関係もあり、早めに解約の手続きをとっておく方がよいと思います。

手続の流れとしては、お母様に解約金の受取を委任するための委任状を質問者様が作成し、(日本に住所がないため)お母様が手続きしやすい近くの郵便局の窓口で解約金を金券で受け取るように窓口に説明する。このとき、前もって窓口に実際の貯金の通帳やお母様の本人確認書類を持参して相談しておく方がよいと思います。預金の状況により実際の手続に必要な書類等が異なる場合があったり、問い合わせ等に時間がかかると思いますので。それに、質問者様の在留証明を大使館等でしてもらう必要があるかもしれません。
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10年前に預けられた定額貯金は、預けられた形式により、次のようになります。



総合口座に預けられた定額貯金
預け入れの日の10年経過相応日に同通帳の通常貯金に元金+利息が振替入金されます。

証書式定額貯金・定期・定額貯金専用通帳の定額貯金
預け入れ日10年経過相応日に通常貯金に切り替わり、さらに10年お預かりいたします。
通常貯金に切り替わった日から10年2カ月後相応日までに払い戻しがない場合は、時効で払い戻しができなくなる場合もあります。
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この回答へのお礼

細かく説明していただき、ありがとうございました。
まだあと10年は大丈夫と言うことで、ちょっとホッとしました。

お礼日時:2010/02/11 05:37

過去ログにありました。


http://okwave.jp/qa/q4265986.html
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この回答へのお礼

過去ログを拝見しました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 05:38

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