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No.1
- 回答日時:
>無形固定資産は簡便法は使えず、合理的に耐用年数を見積もることは難しいので、結局は法定耐用年数を使用すると聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?私は初耳です。
中古資産の耐用年数の算定方法は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の第三条で規定されています。しかしながら、そこでは有形固定資産と無形固定資産の区別をしておりません。ですから、その情報は誤りではないでしょうか。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の第三条を確認しました。
1項の2号で簡便法についての記述があり、その中で別表第1,2,別表第5又は別表6に掲げる減価償却資産であって・・・・と限定されています。
その中に無形固定資産が含まれていないことから、無形固定資産は簡便法が使えないという解釈なのかなと思いました。この点についてはどう思われますでしょうか?
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