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友人の会社がやむおえず清算するかも知れません。その場合一般的に清算を任せる人に委任状を渡す必要があるのでしょうか?その場合は弁護士とかになるのですか?また、内容はどの様な内容になるのでしょうか?具体的な委任状の内容がわかればお願いいたします。

A 回答 (2件)

司法書士です。


株主の委任状の事でしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
委任状はすべての株主から必要なのですか?
友人のところだけ委任状を集めることになったそうです。
株主すべてではないそうです。委任状によって株主代表訴訟の阻止、または会社から株主に対して株価の一方的な金額での売却提示等の可能性が発生する
可能性があるかを言っていました。?一般的な委任状の例がありましたらご教授いただけますと
幸いです。

お礼日時:2010/02/12 10:17

解散後、会社を代表する人を「代表清算人」と言います。



取締役または株主から選ばれることが多いが、社長と同様の権限があるので、委任状はいりません。
今後すべてのことで会社を代表します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
委任状が必要ない問うことですが、考えられる可能性があればご回答をお願いいたします。

お礼日時:2010/02/12 10:00

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