
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問題ありです。
会社法133条第2項の意義はおわかりですか?端的に言えば、不動産登記法とおなじで、共同申請主義ということであり、元の持ち主と新たな持ち主の共同で申請させることを義務付けることで、無権利者が名義人となることを避ける目的です。(新たな持ち主だけが申請しているとすれば、本当に元の持ち主が譲り渡したかどうか株式会社にはよくわからないから)
例えば株主名簿が以下のように記載(大分略している)されているとします。
A 100株
B 1株
ここで、CがAから100株取得したとすれば、AとCで共同で申請するから、本当にAC間で譲渡しがあったことが株式会社からすればわかるわけです。
仮に、「株主名簿に記載され、若しくは記録された者のみ」ということであれば、BとCの2者で、AC間の当該取得についての申請をしていいということになりますが、それはおかしいですよね?本当はAは譲渡していないにも係わらず、BCの申請によって、自分の権利を失うに等しいことになるからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/21 07:46
早速に、回答をいただき、誠にありがとうございます。
ご丁寧で分かりやすく、お陰さまで、知識その他が不足する当方にも、理解できました。
また、よろしくお願いいたします。
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