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代表者不在で会社を放置しておくとどうなりますか?

先月他界した父親が一人株主で会社を経営していました。
私自身もその会社で働いておりましたが、特に役員等には入っておりません。
その他の役員の方も数年前に他界されておられまして、実は十数年以上前から登記を書き換えていないそうです。
会社にはローン等はありませんが滞納税金が一千万円以上あり、父親は納税保証などはしていないそうですが、会社をこのまま継承して続けることは難しいと考えています。
ところが会社の休眠届は税の滞納があると認められないと聞きました。
そこで現在の私含めた従業員全員が辞職し、会社の関係者が全く誰もいない状態にして放置するしかないと考えておりますが、この場合行政的にはどのようなプロセスで処理が進むのでしょうか?個人に罰則などが行くことは考えられますでしょうか?
また現在会社事務所は法人契約で貸りている状況なのですが、ここは早急に引き払うべきでしょうか?
その場合一応会社の財産にあたる在庫品などは処分せず、差押えされるまでどこかに保管しておくべきでしょうか?

何分今までこういったことには関わってこなかったもので質問ばかりになってしまいましたが、どうかお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。


 放置することによる罰則はないでしょう。従業員や株主には会社の滞納税について支払い義務はないし,会社の税金について代表取締役である父上に納税義務がない場合には相続人にも納税義務はありません。
 「会社をこのまま継承して続けることは難し」くて「従業員を辞職させる」のならば,「放置させる」のではなくいっそ破産させてはどうでしょうか?そうすれば,税務署など租税債権者は,破産財産から租税を取り立てて,回収不能分は国税徴収法に基づき滞納処分の執行停止をすると思うので,3年間たてば滞納分も「時効」消滅します。破産の申し立ては債権者からも本人からも行うことができます(破産法18条1項)。従業員に給与の遅配があれば,従業員が債権者として会社の破産手続き開始を申し立てることができます。 
 あるいは,少々面倒ですが,父上が一人株主であったのならば相続人が株主となるので,株式を承継した相続人により株主総会を開いて(※全員が参加すれば召集通知は不要です。),解散を議決し,清算手続きをするという手もあります。
 なお,先日の回答でも触れましたが,会社財産を相続人が処分すると,相続人が国税徴収法に基づき第2次納税義務者とされることがあるので,きちんとした手続きによらずに処分をしないほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

重ね重ね丁寧な御回答ありがとうございます。すごく助かりました。
御助言をもとに従業員や相続人、税理士さんなどとお話を詰めてみようと思います。

お礼日時:2011/12/07 19:09

法律上会社は株主の所有になるので、株主に通知等がゆくでしょう。



後は、株主と税務署の話し合いになるでしょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/07 19:05

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