ケーブルテレビ(有線)を導入することを検討しています。
ところで、NHKが視聴者から受信料を徴収するのは、放送法32条を根拠としているのではないかと思いますが、放送法2条1号において、放送法でいう「放送」とは、「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」であると定義されています。
この定義に則れば、ケーブルテレビは無線放送ではなく有線放送ですから、ケーブルテレビの視聴者は、放送法32条でいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」ではなく、したがって、NHKに対して受信料を支払う義務もない、という解釈が成立するようにも思えるのですが、如何でしょう?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
TV受像機ではなく単なるモニター機能のみ(AVもしくはS映像端子,D端子等による映像,音声入力機能)の物をCATVのチューナーに接続するのであれば、それを使う旨をNHKにはがき等で伝えれば(廃止届けという題をつけて)受信料は支払わなくてもいいです。
ただし、他の方々のおっしゃるようにCATVでも受信に一般のTV受像機を使用する限り受信料を支払う義務が生じます。この回答への補足
先週、子供が緊急入院し、昼休みも仕事をして早々に見舞いに行っていたため、お礼どころかこのサイトへのアクセスもできませんでした。
皆様、1週間以上も放置していたご無礼を何卒ご容赦下さい。
お礼は順次書き込みますが、必要に応じて、ご回答順ではない順序とすることもあります。この点もご了解願います。 6/17 12:15
興味深いご経験談をありがとうございます。
このご経験談から、NHKがどのような法解釈をしているかがよく分かります。
まず、「CATVでも受信に一般のTV受像機を使用する限り受信料を支払う義務が生じます」との一文から、
・NHKは、「チューナー付TV」それ自体を「受信設備」と考えていること
次に、「TV受像機ではなく単なるモニター機能のみの物をCATVのチューナーに接続するのであれば、受信料は支払わなくてもいい」との一文から、
「ケーブルテレビでNHKを視聴していても、視聴する機器がチューナーレスであれば、受信料は徴収しない」、換言すれば、
・「ケーブルテレビで視聴する協会の有線テレビジョン放送は、放送法でいう放送には該当しない」との見解であること
上記2つの見解が法廷で採用されるかどうかはともかくとして、面白い論理でした。 6/17 12:25
No.10
- 回答日時:
No.3です。
>本質問の目的は、受診形態が限定されるのか?
自前のアンテナで受像では放送法にての適用になりましょう。
ですが、有線TV放送にての受像になりますと有線TV放送法が適用になります。同法の『同時再送信』の項をお読みくだされば御理解いただけると思います。
NHKの受信料に関しては、受像が不可能もしくは受像が適正でない場合には免除されますが、CATVでは受像は良好に行われることが原則ですので受信料の支払義務は発生します。
この回答への補足
皆様、ありがとうございました。この辺りで締め切ろうと思います。
途中で私が個人的事情のために返答・補足ができなくなり、皆様との建設的な考察が中断してしまいましたことを深くお詫び申し上げます。
ポイントは、日本放送協会がこの件に関してどのような見解を持っているのかをご説明下さったお二方に発行しております。が、ポイントは発行できなくとも、法解釈を巡っての議論提供をして下さった方々への感謝の念は変わりありません。
重ね重ね、ありがとうございました。
2003.7.11 12:30
epupo さんのご回答の主旨は、おそらく、「ケーブルテレビ局の役目は中継にすぎないのだから、有線・無線での視聴に関係なく、視聴者には支払義務が生じる」とのことであると拝察致します。
ですが、それでは、ご回答中にある「有線TV放送にての受像になりますと有線TV放送法が適用になります。」に矛盾します。
と申しますのも、ケーブルテレビでの有線テレビジョン放送に有線テレビジョン放送法が適用されるのであれば、同法には、放送法32条を準用する規定がなされていないからです。このことは、同法17条を精読頂ければご理解頂けるかと思います。
ですので、法律上、「無線放送」と「有線テレビジョン放送」とが区別されており、「有線テレビジョン放送」には「有線テレビジョン放送法」が適用されると言うことであれば、有線テレビジョン放送法に「放送法32条を準用する」との規定はなく、しかも、放送法には「有線テレビジョン放送で協会の有線テレビジョン放送を受信する者も、協会と受信契約を締結しなければならない」との一文もないことから、有線テレビジョン放送法に基づいて受信契約を締結させることはできないのではないか、というのが、質問前に自分で考えたことです。
再度のご回答、ありがとうございました。 6/18 12:50
No.9
- 回答日時:
No.1のものです。
お礼コメントありがとうございます。
受信設備についてはkawarivさんがおっしゃる通り、放送法第2条の解釈で正解でしょう。
受信料を支払うにはNHKとの受信契約が前提になります。
この受信設備なるものを設置することで受信契約の意思があるとされているようですが、この考え方が民法上の契約における双方の合意ということを無視していると言われています。
そのため、NHKは強制的には受信料徴収しないのです。
この点を裁判で争うと負ける可能性が高いからです。
負ければ全世帯から支払いを拒否されることになりかねませんから。
どのみち罰則がないのですから、NHK(放送法?)の考え方に賛同できる方は受信料を支払う、納得いかない方は払わないということでいいと思います。
「NHK受信料」などのキーワードで検索すればこうした議論をされているところが出てきます。
一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?
この回答への補足
>くれぐれも申しておきますが、私は、自分の法解釈が正しいと思うか否と思うか、そのように考える根拠は何かを訊ねたかっただけです。
今回の質問の発端は、「ケーブルテレビに加入することを考えているのだけれども、そういえば、放送法と有線テレビジョン放送法とでは、『放送』の定義が異なっていたはず・・・。あ、やっぱりそうだ。そうなると、法文を素直に(?)読めば、質問文の解釈も成立するよね?? でも、本当にその解釈でいいのかなぁ??」という素朴な疑問です。これを根拠としてゴネよう、という考えはありません。
では、このQ&Aを鵜呑みにして日本全国でケーブルテレビ加入者がゴネ出したらどうしましょう? (笑)
これに関しては、「情報の正確性は一切保障しません」というこのサイトの姿勢と、このカテゴリに回答する際に「十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。」との注意書きが出ても、質問から2、3分で、条文も裁判例も参酌することなくいい加減な回答を寄せる、「寄せられた回答群を鵜呑みにして何かしらの問題が生じても、その責任の一切は質問者側にある」という高尚なポリシーをお持ちの方々に付和雷同致します(笑)。 6/17 13:00
都合上、こちらから先にお礼を申し述べます。
>NHK(放送法?)の考え方に賛同できる方は受信料を支払う、納得いかない方は払わないということでいいと思います。
誤解のないように念のため申し上げておきますが、私は、自分の法解釈が正しいと思うか否と思うか、そのように考える根拠は何かを訊ねたかっただけです。
>この考え方が民法上の契約における双方の合意ということを無視していると言われています。
う~ん、、、
どのような方々が主張しておられるのかが分かりませんが、法律の実務家でない方々は、概して法律を自分にとって都合の良いように解釈しがちです(このサイトの回答群にも多々見受けられます)。
確固たる根拠を明示できなくて申し訳ないのですが、この契約は、行政法上の強制規定だと思うのです。
でも、協会側では、「放送を受信できる設備」が揃っているかどうかを確認する権限はない。まさか強引に家の中に入ってテレビの有無を確認するわけにもいかない。
このことが、「NHKは強制的に受信料を徴収できない」一番の原因ではないかと私は思います。真実は藪の中ですが(笑)。
再度のご回答、ありがとうございました。 6/17 12:50
No.8
- 回答日時:
おもしろそうな話題なので、、、
私は放送法の「受信」とは電波を受け取るいう意味ではなく、「視聴する」という意味ではないかと思うのですがいかがでしょう。
つまり、NHKは「大衆による受信(視聴)」を目的として無線送信するわけです。
一方受信する側は、「受信(視聴)するための設備」を用意するわけです。
このとき、無線から有線へ変更する装置が受信する側に必要ですが、それが受信する世帯の中に存在するのか、CATV局の中に存在するのかはなにも規定されていない、つまりどこにあっても良いという解釈も成り立ちそうです。
受信するための設備として、ブラウン管などは当然受信(視聴)する当人の所にありますが、アンテナを直接持たず、他の受信者と共有していても良いわけで、それがCATV局の中であっても問題はなさそうです。(無線→有線への装置のみ外部に存在し、そこと接続している)
というのも、法律では無線の状態から受信まで可能になる装置全部を供えていないと行けないという規定がないからです。
なんて考えましたがどうでしょうか?
お礼が遅くなりました。申し訳ございません。
>私は放送法の「受信」とは・・・・・・「視聴する」という意味ではないかと思うのですがいかがでしょう。
ネット漂流して様々なサイトで収集した情報によれば(笑)、NHKもそのように解釈しているようです。
だからこそ、チューナーを内蔵しているビデオやDVDレコーダを所有しているだけで、テレビを所持していない人に対しては受信契約を結ばない、という解釈も成り立つようです。
が、
例えば、特許権侵害の係争が生じた場合、裁判所は、言葉の意味(定義)を、特許公報中で特別の断り書きがない限り、辞書に掲載されている通りで、でなければ、社会通念上許容できる範囲で解釈するのが普通です。
ですので、放送法で明確な定義がなされていない限り、「受信」といえば文字通り「信号を受けること」であり、それを「視聴」(映像として出力すること)にまで拡張するのは難があるのではないか、と私は思います(個人的見解です。自信はございません)。
mickjey2 さんのご回答を拝読して、かつて郵政省と民間業者とが郵便法5条の「信書」の定義を巡って争ったことを思い出しました。
結局は司法判断に頼るしかないのかもしれませんが、私たち一般市民も、
「こうではないか?」
「でも、こうも考えられるぞ」
「いや、その論理ではこれを盾にとられたら逃げ道がない。こう展開するべき」
というように建設的に考察することが必要でしょうね。そのタネを播いて頂き、嬉しく思います。
mickjey2 さんとは度々回答者として同席しましたが、質問者と回答者としてはこれが初めてになりますでしょうか? いずれにしましても、ご回答ありがとうございました。
6/27 12:40
No.7
- 回答日時:
先ほどの補足というかまとめです。
現行の放送法がTV受像機に対して受信料支払いの義務云々を規定している以上TV受像機を使用する限り仮にNHKを全く見ない場合でも受信料を支払わなければなりませんが、逆に廃止届けさえ出して受理されてしまえば受信料は支払う必要なしです。ただし正当な理由は必要ですが。(前述のモニター機能のみの物しか使用しない,もしくはTVそのものを所持していない,弱電界の為NHKがまったく受信できない等→この場合希望すればNHKのサービスマンが無料で調整に来てくれます。)
お礼が遅くなりました。申し訳ございません。
>現行の放送法がTV受像機に対して受信料支払いの義務云々を規定している以上~
興味があったので、ネット漂流していろいろな情報を見聞してきました(笑)。どうやら、NHKの見解は、「受信設備=チューナを有するテレビ」で一致しているようですね。
私見ですが、そのロジックには、かなりのムリがあるように思えてなりません。
と申しますのも、受信可能な機器には、テレビの他、ビデオデッキ、DVDレコーダ、チューナ内蔵パソコン等が挙げられます。このうち、ビデオデッキ、DVDレコーダは、画像を映し出すモニタは具備しておりませんが、これらから出力した映像信号をチューナレステレビに入力すれば、協会の放送は視聴可能です。
が、今現在、ビデオデッキ、DVDレコーダ、チューナ内蔵パソコンを設置しただけで「放送法32条に規定された契約をすべき」というNHK側の声は聞こえてきません。
こういう事態を全く考慮せず、単に「チューナ内蔵テレビが存在する」ということのみで、放送法32条の「受信設備」とみなすには、相当の難がある、と思います。
NHKによる放送法の解釈は、現実に即しておらず、かなり恣意的なようですね(笑)。
再度のご回答、ありがとうございました。
6/26 12:45
No.6
- 回答日時:
kawarivさんのおっしゃるとおり、CATVを解して受信した場合には、放送の受信ではなく、有線放送の受信であり、放送法32条の適用を受けないという解釈は成立しうると思います。
その解釈を採用する場合、「協会の放送」を受信する受信設備を設置した者は、ケーブルテレビ会社ということになり、ケーブルテレビ会社に受信料支払義務が発生することになります。
しかし、総務大臣が認可しているNHKの受信規約では、このような再送信をするための受信設備に対する規定は設けられていません。
すなわち、NHK及び所管官庁である総務省は、
・有線テレビジョン放送事業者は、受信者ではなく、放送の中継をしているに過ぎない。
・放送法に関する限り、有線放送を経由して受信したものであっても、送出時点では公衆によって直接受信されることを目的とした無線送信である、「放送」を受信していることには変わりがない。
と解していることが伺えます。
参考URL:http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html
直接的には、久方ぶりです。
>・有線テレビジョン放送事業者は、受信者ではなく、放送の中継をしているに過ぎない。
>・放送法に関する限り、有線放送を経由して受信したものであっても、送出時点では公衆によって直接受信されることを目的とした無線送信である、「放送」を受信していることには変わりがない。
NHKおよび総務省がそう解するのは、心情的には頷けます。ANo.10 のご回答も、恐らくは同主旨でしょう。
が、debaress さん(ANo.4)が「経験者」にチェックされていることからすれば、ANo.4 のお話はご経験談なのでしょうし、それによれば、「TV受像機ではなく単なるモニター機能のみの物をCATVのチューナーに接続するのであれば、受信料は支払わなくてもいい」(=「ケーブルテレビでNHKを視聴していても、視聴する機器がチューナーレスであれば、受信料は徴収しない」)というのもNHKの見解の1つであるように思えます。
要は、NHKの中でも意思統一がなされていないんでしょうね(笑)。
それにしても、条文に明文規定してほしいと思うことはいくらでもありますよね(笑)。
根拠を明示していただいた上でのNHKと総務省の解釈、参考になりました。ありがとうございました。
●余談
たとえデタラメな誤回答に接しても、それを徒に非難することなく懇切丁寧にご訂正なさる回答スタイル、いつも参考にさせて頂いております。
私もそうありたい、とは思うのですが、「何でちゃんと調べないの!?」という感情がいつも先立ってしまって(苦笑)。そのことでもしかしたらご迷惑をおかけしたかもしれませんが、何卒ご容赦下さい。
6/19 12:50
No.5
- 回答日時:
アドバイス、ありがとうございます。
無論、その法律も存じております。
そして、この法律の2条1項には、
「この法律において『有線テレビジョン放送』とは、有線放送(公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)・・・(以下省略)をいう。」
との定義があります。
この定義によれば、放送法は「無線放送」に対して適用される法律であり、無線放送とは別物である「有線テレビジョン放送」に適用されるものではない、という推察が一応は成り立ちます。
特許と実用新案は似ているけれども、前者に適用されるのは特許法であり、後者には実用新案法が適用され、かつ必要に応じて特許法が準用されるのと似ています。
準用規定も斟酌して有線放送テレビジョン放送法に着目すると、放送法の準用を規定する17条には、「放送法32条を準用する」との一文は存在しません。
そうなると、ますますもって「有線テレビジョン放送には、放送法32条は準用されない」ということになります。
・・・・と、ここまでは、質問前に考えました。
今回の質問は、「自分のそのような法解釈が正しいのか?」という疑問が発端になっています。
6/17 12:40
No.3
- 回答日時:
解釈はかってですが・・・
CATVを導入すれば当然NHKも視聴可能になりますので受信料の支払義務が発生します。
受信形態は問われないでしょう。
CATVの契約条件にもNHKの受信契約を行うようにとの一文がありますので。
確認ほどを。
この回答への補足
>受信形態は問われないでしょう。
私は、放送法2条1号、32条1項を反対解釈して「受診形態は限定される」と考えるのですが、epupo さんが「受診形態は問われない」とお考えになる根拠をご教示願います。
※本質問の目的は、受診形態が限定されるのか、それとも問われないのか、そう考える根拠は何か、を(建設的に)考察することにあります。
>解釈はかってですが・・・
私は、放送法を反対解釈して自分なりの結論を導き出しただけです。
人の解釈を「勝手」と揶揄するからには、epupo さんこそ、何法の何条を根拠としたのか、または「過去にこういった裁判例があったから、自分はこう考える」という結論に至ったのか、そういう明確な根拠をお示しの上、ご説明願えませんでしょうか?
そうでなければ、「CATVを導入すれば当然NHKも視聴可能になりますので受信料の支払義務が発生します。」とのご見解を頂いても、こちらはそれを信用するに足る裏付けを見出せません。
No.2
- 回答日時:
テレビ自体が、「協会の放送を受信することのできる受信設備」であるため、その解釈は成立しません。
有線経由でみているからとか、無線でみていないから受信料を払わなくてよいという理屈は成り立ちません。
実際にみている、みていないにかかわらず、アンテナと受信機があればNHKをみることのできる環境にありますので、受信料を払う義務が発生します。
テレビ購入・設置をした時点で義務が発生するのです。
アンテナを取り外したとしても、NHKが無線で放送したものをケーブルテレビ局で無線で共同受信したものを有線で分配しているだけなので、ケーブルテレビをみれる環境にあるものは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」にあてはまるはずです。
NHKはみていないから受信料を払わなくてよいというのが成り立たないのと同じです。
ケーブルテレビでのNHKの視聴は、NHKの受信料支払が前提であり、ケーブルテレビの視聴料に含まれているわけではありません。
参考URL:http://www.tvnet.ne.jp/change/dantai.html
この回答への補足
>アンテナと受信機があればNHKをみることのできる環境にありますので、受信料を払う義務が発生します。
まず、ケーブルテレビの導入に際しては、無線放送を受信するアンテナを設置する必要はありません。
>テレビ自体が、「協会の放送を受信することのできる受信設備」であるため、その解釈は成立しません。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(32条1項本文)
放送法でいう「放送」(無線放送)を受信するためには、少なくとも、無線放送を受信するアンテナと、受信した信号を映像として出力するモニターとが必要になります。アンテナを設置しない以上、放送法でいう「協会の放送」、すなわち、無線放送を受信することはできません(実際、我が家では、アンテナがないと全く映りません)。
そうであれば、「テレビ自体が協会の放送を受信することのできる受信設備」であるという解釈は成立しないと思いますが?
>アンテナを取り外したとしても、NHKが無線で放送したものをケーブルテレビ局で無線で共同受信したものを有線で分配しているだけなので、
放送法第2条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
すなわち、放送法でいう「放送」は、質問文にも明記したとおり、「公衆によって直接受信される」無線放送です。
これに対し、有線放送では、我々公衆に届くのは、ケーブルテレビ局を介した「間接的な受信」です。放送法でいう「放送」には該当しないのではないかと考えますが、如何でしょうか?
>実際にみている、みていないにかかわらず、テレビ購入・設置をした時点で義務が発生するのです。
放送法32条1項ただし書き:
「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送……若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
有線放送を視聴するためのテレビは、放送法に定義された「放送」(無線放送)を受信するためのテレビではありません。
放送法を反対解釈する観点から考察するに、闇雲に「テレビ購入・設置をした時点で義務が発生する」とするご解釈には納得しかねます。
ところで、添付の参考URLですが、これはケーブルテレビ会社側の「推奨」であって、本質問への回答にはなっておりません。実際、私が加入しようと思っているケーブルテレビ会社も、「強制ではない」としております。
ご高察、ありがとうございます。
ma_ さんのご見解は、私が「仮に自分がNHK側の人間だとすれば、ケーブルテレビの視聴者と契約を結ぶ際にどのように話を展開させるだろう」とあれこれ考えた筋道と全く同じです。
しかしながら、この筋道では、補足欄に書き込んだように、放送法で明確に定義された「放送」を盾にされると、反駁材料がなくなるのです。
「放送法を解釈する際、自分はこのように考えるのだけれども、自分の考察を否定する論と、その論を裏付ける何かしらの根拠があるのかしら? あるとすれば、それを知りたい」というのが質問の動機です。
ただ、ANo.4 のご回答を拝読する限り、NHKも ma_ さんと同じく、「テレビ自体が、協会の放送を受信することのできる受信設備」という認識のようですね。
それはそれで、1つの解釈として承ります。 6/6 12:50
No.1
- 回答日時:
おっしゃるとおり、支払い義務はないと解釈されるようです。
ま、わたしは普通のテレビですがNHKに受信料を払ってません。
放送法32条は一方的な内容で、契約の原則である「双方の合意」が守られていないのが実情です。
(民法上の問題です)
ですので、受信料の支払いを強制することはできないはずです。
ちなみに放送法32条に違反した場合の罰則規定はありません。
ケーブルテレビの場合、放送法からしても明らかに支払い義務はありません。
ご参考になれば幸いです。
>ケーブルテレビの場合、放送法からしても明らかに支払い義務はありません。
放送法2条1号における「放送」の定義、有線テレビジョン法2条1項における「有線テレビジョン放送」の定義のみを考察する限りは、確かに、仰るとおりに解釈する他ないように思えます。
両者は、法律上は明らかに別のものであり、それならば、有線テレビジョン放送に類推解釈(でいいのかな?)を適用する余地はないのでは、とは私も考えました。
>放送法32条は一方的な内容で、契約の原則である「双方の合意」が守られていないのが実情です。
>(民法上の問題です)
う~ん。。。
私は、法律に関する詳細な知識は、ある分野を除いてあいにくと持ち合わせていないのですが、放送法に基づく契約は、民法(私法)上の任意規定ではなく、行政法上の強制規定ではないでしょうか? そう断言できる根拠がないので、あくまでも私の推測なのですが。
とはいえ、仰るように、現状、罰則規定はありませんが(笑)。
ご回答、ありがとうございました。
※他の方へ
お礼は順次書き込みますが、遅くなるかもしれませんことを予めご了承願います。 2003.6.5 18:05
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