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知り合いの人が高校の先生をしており、たまたま生徒に話した内容から生徒が30万近いお金を「使って下さい」と学校へ持って来ました。知りたいは受けとれないとしましたが、学校での大金のため預かりました。その後、それを知った第三者の親類が学校へ怒鳴り込み被害届けを出すと言っているそうです。お金は手付かずで生徒に返しています。生徒も先生に謝り生徒自身は被害届けなど出したくないのですが、この場合第三者の人間が被害届けを出せるのでしょうか?また、未成年の場合は被害届けとは本人じゃなくても出せるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まずその「30万円」の出所が問題では?高校生がそんな現金を所持しているのが不自然。


次に「学校で使ってください」というのも変な話。寄付だとしても親権者に確認することなく未成年からそんな金額を受け取る(預かる)というのは不自然。
さらに「結局、返金した」というのもさらに不自然。
よって質問文に書かれていない(書けない)ような別の事情があるという憶測を生みます。
それを明らかにしなければアドバイスは困難。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分自身十分な確認がとれないまま質問してしまいました。すみませんでした。一番聞きたいのは、未成年者だからと言って第三者が被害届けを出せるのかという点なのですが、疑問を感じられている内容が確認できないと回答は難しいですかね…。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 16:37

被害を受けていない人が被害届を出すことができない。



先生と生徒の会話の内容が不明なのですが、この程度の回答しかできません。
脅迫的な言辞があれば告発はできるのかもしれません。

ところで、生徒の親はどうしているのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。知人と生徒さんの会話は詳しくは聞いていないのですが知人が親の介護費用の話をしたらしく、生徒さんは辛い時に助けてもらった先生だということで親には内緒でお金を学校へ持ってきたらしいです。知人は、貸して欲しいなど言ってないのですが、学校なので大金を一時預かりのした後、知人もバタバタと用事ができ返すつもりが数日経過してからそのことが親の耳に入ったみたいで…先生が生徒を騙してお金を出させた的な問題になっているらしいです。お金はその後すぐに生徒に手付かずで返していますが、生徒の親類が被害届けを出すと憤慨しており、話し合いが続いています。知人も悪いと思います。確かに親は知人の話に出て来ないのですが…普通は親が出てきますよね…。未成年の場合は被害届けは親だと出せるんですかね?親類が出すって変ですよね?ちなみに生徒さんは被害届けを出したくないようです。

お礼日時:2010/02/11 20:12

その親戚、何で詐欺になると思ったんでしょ。

うさんくさいなあ、その生徒さんとそれほど付き合いなくって単に首突っ込んでるだけならあんまり関係ないし、警察に被害の状況も説明できないじゃないですか。
詐欺と言うなら、相手方の騙す行為が不可欠ですけど、どうやってそれを説明するんでしょう。出すなら勝手に出させればいいです。被害届出したからと言って必ずすべてが犯罪になるわけじゃありませんから。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/02/11 18:19

高校生が先生に30万円渡して、その30万円を生徒に返した。


このことに関して生徒が被害届を出す。

って話しがチンプンカンプンです。
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この回答へのお礼

すみません、説明不足でした。生徒の親類の方は、生徒を騙してお金を持って来させたということで警察に被害届けを出すと言われています。

お礼日時:2010/02/11 15:20

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