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分譲マンションの理事長をしております。完全自主運営です。

現在規約では、理事は「現に居住する組合員の中から」→「現に居住する組合員等の中から」と規約変更し、「等」を加えることで理事の資格を広げている状況ですが、組合員等という表現がとても微妙です。

「組合員=区分所有者」ですから「等」という言葉に含まれるのは、配偶者だったり子供だったり、賃貸入居者だったりしますよね。

当マンションの現状では、区分所有者以外が占有者であるケースは、企業(区分所有者)が賃貸に出しているケース、親(区分所有者)が子供に貸しているケース、近隣に住む区分所有者が賃貸に出すケースがありますが、理事の資格を「組合員等」と規約で定めている場合、占有者(賃貸入居者など)にも理事の仕事を負担させることはできるのでしょうか?

その場合、占有者が区分所有者でない場合は、占有者(賃貸入居者など)は議決権がない状況で、理事の仕事を負担させることは問題ないのでしょうか?

それとも、規約で「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、組合員と同居するもの、又は組合員の住居を借り受けたものでなければならない」とありますので、占有者(賃貸人)も議決権があるという解釈でしょうか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

法人でない組合は、


建物区分所有法には、規定がありません。
理事を定款の範囲内で、自由に定めることが可能です。
定款変更すればよい

占有者(賃貸人) はおかしな表現。
占有者=賃借人
一般的に、賃貸人は占有者とは言いません

総会では、賃借人には議決権がありません。法律に規定があります。
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この回答へのお礼

賃借人という言葉、お恥ずかしながら存じませんでした。
賃借人という言葉を調べてもよくわからないのですが、占有者=賃借人。
賃借人には他人(賃貸で入居した人)も含まれるのでしょうか?
勉強不足です・・。

お礼日時:2010/02/12 14:17

管理規約で制限がないなら問題はないのですが、区分所有という共有財産の維持管理をまったく利害のない人に拓せるのですか?


おお甘な区分所有者の集まりですね、その組合は。

理事長および理事は、その共有財産の維持管理上軽微で緊急なてあては総会にかけずとも支出が伴っても実行可能なのですよ。
大切な区分所有者の積み立てている資金を自由に使えるということです。
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この回答へのお礼

まったくご指摘の通りですね。
「等」というあいまいな表現にせず、具体的に提示する方向で話し合いたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/12 14:14

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