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自宅近くの駐車場を借りているのですが、約1ヵ月後に閉鎖するとの通知が届きました。
別の駐車場を契約するつもりですが、その際の手数料1万円を今借りている業者及び大家に請求することは可能でしょうか?

ちなみに、どちらの駐車場も駐車場の家賃が月約1万円、保証金1万円、手数料1万円です。解約時に保証金は返ってきます。

法律などに詳しい方の助言お待ちしてます。

A 回答 (3件)

すでに書き込まれている通り、借地借家法の保護は


一切ありません。

通常の契約条項では
甲・乙ともに1ヶ月の予告期間で解約できる
となっているでしょう。

1年とか、2年とかの契約期間内の途中であっても
予告期間をもって解約可能ということです。
そして金銭の請求はできない、となっていないでしょうか?

請求するのは自由ですが・・・

法的根拠もまったくないものですから
払ってくれたらラッキー、くらいであっても
先方にしてみれば、クレーマー並みだねと
思われる可能性は高いですね。

この程度の金額で、白い目で見られるのが
わかっていても、それでもいいというくらい
お顔の皮が厚いなら言ってみればという感じですが(笑)
まず無理だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アホな質問ですみませんでした。
おとなしく次の契約をすることにします。
恥をかかずにすみました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/13 12:58

契約に期間の定めがあり、その期間満了前であれば、解約料(立退料)


は請求できます。金額については、定めがなければお互いの合意です。

契約に解約条件が記載されていればそれに従います。
例えば、一方の解約意思で解約できる、と書かれていれば解約はお互
い様ということになりますから、解約に同意しなければなりません。
解約条件に沿っていなければ、先に書いたように解約料を要求して、
合意できなければ解約を拒否すればいいと思います。

ただし、話合いはあくまで穏やかにやりましょう。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。
やはり契約内容は仰るとおりになっているみたいです。
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/13 13:02

請求するのは可能です。

請求してはいけない。という法律はありません。

しかし業者にも大家にも、請求に応える義務は法的にもありません。

駐車場契約というのは住居を借りてるのではありませんから借地借家法の保護を受けません。
単なる民法の賃貸借になりますので、一方的な解除通告でも問題ありません。

つまり払う払わないは任意であり大家さん次第です。

以上のことを踏まえた上で、駄目元で請求されては如何ですか。

人柄の良い大家さんなら出してくれる可能性はあると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
素人質問で失礼致しました。
気持ち的にはダメもとで言ってやりたい気持ちですが、あまり感じのいい相手ではないのであきらめて大人しく、次の契約をしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/13 12:54

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