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私の友人の夫は逮捕歴が3、4回あり,いずれも傷害事件です。起訴はされておらず,罰金や禁固刑は科せられていません。そして,最近,その友人の妹が国家公務員試験をうけようとしているのですが,親族に前科があると試験に通らないと聞きました。以上の場合,彼の行いは前科になりますか?その妹は試験を受かることはできないのでしょうか。
また,何等親以内の前科がダメなのか教えてください。

A 回答 (2件)

そもそも「前科」は一般的には犯罪者一般を言う言葉なので法律上の用語ではありません。


警察には犯罪暦としてその記録は残されますが、起訴されて「有罪」になれば例え執行猶予とされてもその記録は正式に記録がなされます。これは選挙に関して法律上公民権の停止と云う制限がされる事が合法的にされるからですが、本件の場合はその過程がないのでそのような制限は無いと思われます。
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「逮捕」だけで前科などになるはずありません。


そんな恐ろしい警察国家じゃないです。日本は。
起訴され、裁判で有罪になって初めて前科になります。

傷害事件で罰金や禁固刑は科せられていないということは友達同士の軽いトラブル程度でしょうか。でも気をつけてください。傷害事件は示談になっても刑事責任は問われますから。3回も警察が介入しているとは起訴・有罪になっても不思議ではないですよ。

なお、「親族に前科があると試験に通らない」などということはありません。少なくも公然とこのような規定をしたら処罰は本人にのみ科す日本の法精神に反してしまいます。隠れてやってるところがあるかどうかは知りません。
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