不動産担保の抵当権抹消について
抵当権抹消について質問です。
私の勉強不足もあると思いますが、ご回答いただけますでしょうか。
10年以上前、父が、父の名義で所有していた家屋と土地を不動産担保ローンとして抵当に入れました。
ほどなく父がなくなり、相続の面で親族と調整しましたが、親族(先妻の子)と折り合いが会わず、現在まで相続していません。
このほど、担保ローンを完済しました。
法務局に担保解消の手続きをしようと思いますが、相談です。
父が死亡している、相続をしていない、という状態で担保を抹消したとき(できるとすればですが)、
土地と家屋は父に戻ってくるのでしょうか。
また土地・建物の名義を私(現状の妻の子)に容易に変更したりできるのでしょうか。
※親族と折り合いが会わない理由ですが、金銭面ではなく、父に捨てられたという憎しみがあり、
後の妻である私の母や私の顔も見たくない、話もしたくないという理由です。(そのうち私どもを手にかけるそうで、ちょっと参っています。。)
父の死亡から10年たった現在、遺産を私が相続できるように親族に支払う金銭の用意は可能ですが、
会話の機会を持ってくれないので、どうにもなりません。
先妻とは40年前に正式に離婚しており、金銭面でもそのときに折り合いをつけたようです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
抵当権の登記を抹消するための手続は、相続登記を行っていない現状では、お父様を登記権利者とする手続を行わなければならないこととなります。
しかし、故人を登記権利者とする手続はできませんので、まずは相続登記を行う必要があります。
ところで、相続登記は、「とりあえず、法定相続人の共有としておく」という手続を行うこともできます。
この手続は、法定相続人の一人が任意に行うことができますので、まずはこの手続を行うと良いかと思います。
なお、あなた一人を不動産所有者とするには、遺産分割協議を経なければなりませんので、現状ではちょっと難しそうですね・・・
No.1
- 回答日時:
前提として、相続登記が必要。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる。
調停に出てこなくても、審判をしてもらえば、相手が裁判で不服申し立てをしなければ、審判書で相続登記ができる場合がある。
ご回答ありがとうございます。
家庭裁判所のことも考え、先妻の親族に相談しましたが、身内で解決するべき、家裁に申し立てたら許さない、
しかし身内での相談に応じてくれない、という状態です。
また、家裁の判断も100%私に有利にはたくわけではないでしょうから、相談も躊躇しています。
質問の本題から外れますか、
私の母は父が建てた家がなくなってしまうと生きる希望もなくしてしまうような心持と、
体の移動が困難、且つ施設等での生活が困難な障害者であり、
兄弟も相続に興味がないという考えから、私がのみ相続人となりたいという考えです。
相続のことや、年月を経過してさらにこじれている今回のような場合、どういう懸案があるのかよくわかりませんが、
たとえば、土地・家屋が宙ぶらりんになって第三者に取られてしまうとか、先妻の親族に所有権的なものを申し立てられてしまうとか、
とにかく自分の物ではなくなってしまうことに恐怖を抱いています。
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