祖母が亡くなり、相続が行われないまま母が亡くなりました。母は姉・兄(2人とも県外)が居て祖母の遺言書には、土地建物は全て母に、叔母には何も無く、叔父には生前贈与があったので何も無いとの内容です。元々、母と叔母は不仲で、色々な勘違いから叔母から母へ、遺留分請求が内容証明で届きました。その時母はがん治療していた為何もしないまま亡くなりました。そして私が相続する事になり、司法書士で遺産分割協議書作成してもらい、事が終わるはずでしたが、叔母が協議書内容に不服だった為話がストップしました。叔父への生前贈与を含めてなかった点と、祖母の遺産全てを教えて欲しいとの事です。色々なやり取りから、私は遺留分を支払う事が嫌になってしまい、叔母は早くお金が欲しいとか催促してくる訳でもないので、このまま放っておこうと思いました。そこで、先日弁護士さんに相談へ行き、終わりがけに聞いたので詳細が分かりませんが、祖母が亡くなって20年経つと、普通に土地名義変更できるかも…と聞きましたが、本当でしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
本来お母様の名で処理すべきお祖母さまからの相続手続きを、あなたがすべき相続手続きを放置されることはお勧めしません。
時効取得を想定されている様ですが、時効取得の手続きは大変難しく、面倒な手続きでしょう。
あなたが現在元気な状態であっても、将来はわかりません。それに、放置されることで相続人がなくなったりし、代襲相続ではなく相続の相続という形で利害関係者が増え続けることとなります。
その手続きをあなたの次の代へ求めることにもなりますし、あなたの代であっても、20年を経過する前に区画整理や隣接地での建築などにかかわって境界立ち会いなどが求められたりすることでしょう。これに役所が絡む区画整理などの場合には、職権で相続権割合(法定相続の相続分)などで登記されてしまう可能性もあることでしょうし、誰が代表で対応するかでももめることにもなるでしょう。
時効取得というものは、あなたのような相続を想定していません。すでに一定期間が経過していたりする場合に期間を満了させるという考えは良くても、これから時効が成立するのを待つのはリスクが高いことでしょう。
私の祖母の相続でも円満な遺産分割協議ができなかったことで、家庭裁判所での調停を行いました。申立人と相手方などのようにわかれ、調停員という第三者を介しての話し合いを行うことで、話し合いが進む場合もあることでしょう。
裁判手続きといっても、弁護士などが必ず必要とは限りません。私は幾分か相続の知識がありますが、相続人となる親は素人でした。しかし、裁判所でもらう書類を埋め、必要な書類を用意するだけで素人による申し立てを行いましたが、さほど困らなかったようですね。
時効の20年もどの段階からカウントするのかも状況次第だと思います。それに遺言書が正しくされたもの(公正証書でなければ、家庭裁判所での検認など)であれば、登記は可能なはずです。遺留分減殺請求については、必ずしも遺産から出すものではありませんので、遺産分割協議書とは別問題ですからね。
遺産分割協議書による場合には、協議書へ記載する遺産の公開は必要です。しかし、協議でなければ、必ず遺産を知っている人物が他の相続人に知らせる必要があるとも言えません。ただ、相続人は遺産を調査する権利は平等にあります。
相続税の申告などを例にすれば、未分割での申告の場合などで仲たがいしている場合には、それぞれが遺産の調査を行って申告する義務があるのですからね。
最後になりますが、弁護士が相続や登記の話に詳しいとは限りません。専門家にも専門領域があるのです。弁護士は法律全般を扱うことのできる資格ではありますが、すべての業務を行うとは限らないのです。扱うことができる程度の知識の専門家に依頼すると、知らないうちに不利益を受ける場合もあります。私であれば、相続問題や登記を扱うのは、弁護士より司法書士の方が多いと思います。さらに司法書士は家庭裁判所での代理権はないかもしれませんが、裁判や調停の申し立て書類の作成や相談をすることは可能です。そのため、司法書士に相談し、弁護士が必要であれば、相続関係を専門とする弁護士を紹介してもらうようにしますね。
大変かもしれませんが、頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
相続登記は そのままにしておくと 関係者が増えて収拾がつかなくなります
現在の相続人は3人でしょうが、その方々が死亡するとその子たちに相続されます
あと10年もすると10人くらいにはなるでしょう
相続人の誰かが固定資産税を納付さえしていれば役所は何も言いません
が 事態は悪化はしても好転はしません 20年待っても100年待ってもです
20年云々は時効取得のことを想定しているのだと思いますが、質問の状態では 占有による時効取得には該当しませんし、時効取得での登記は簡単にはいきません、少なくとも隣接の地主の承諾は要します
事態を甘く見ないことです
おばが明確な意思表示ができるうちの解決しておかないと、今以上に面倒なことになります(今でもいい加減音を上げたくなっているのに)
ただひとつ おばに配偶者も実子も養子も居なければ、おばが死亡すればおばの相続分は叔父と質問者の兄弟に相続されることになりますから、いくらかは容易になるかもしれません、
ただしそのときには現状では納得いる叔父も おばの分に関しては質問者と対等ですから何も要求されないだろうと考えるようでは甘すぎます
叔父については 一人のことしか書かれていませんが、もう一人の叔父は如何なのでしょうか?
突っ込みどころ満載です このような状態で話し合えば 纏まる話も紛糾します
質問するにしても、もう少し事態を掌握・認識することです
この回答への補足
詳しく教えていただきありがとうございます。叔父は1人です。遺産分割協議書に判を押して送ってもらいました。叔母は配偶者無し子供3人です。放置しても良い事はなさそうですね。調停での話合いになりそうです。
補足日時:2013/04/25 13:26No.1
- 回答日時:
>祖母が亡くなって20年経つと、普通に土地名義変更できるかも…と聞きましたが、本当でしょうか。
名義変更せず放置した場合にどうなるかは
http://www.meigi-henkou.jp/category/1554518.html
をお読み下さい。
20年も経てば、必要書類が入手出来なくなり、当事者がどんどん増えて、収集が付かなくなると思います。
因みに、相続不動産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、その不動産は、法定相続人全員の共有財産となるので、売却も名義変更も出来ません。
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