賃貸アパートに住んでおりますが、数日前にお風呂あがりに風呂場入り口脇にある壁に軽くもたれるようにしゃがんだ時に、壁がべりっと敗れました。
壁ってそんなにもろいものなのでしょうか?
蹴ったとか、物を激しくぶつけたとかでもないのに、これって私の過失になってしまうのでしょうか?
しかし、納得いかない点があり、明らかに壁が薄いんです!
そして、敗れた所を見ると穴の向こうからビュービュー風が入ってきてるんです。
不動産会社にも立ち会ってみてもらいましたが、他の部屋も同じ造りです!あなたに過失があるので、修理代は払ってもらいます。と言われました。
建物は築20年と、物件のパンフレット?には書かれていたので、私は老築かもしくは欠陥だと思っています。
どうしても納得いかず、私は払いたくありません!
画像を参照して頂ければと思いますが、こんな壁見た事ありません!
しかし、証拠がないと取り合ってもらえなそうなので、プロの方とかに診断書を書いてもらう等は出来るのでしょうか?
その場合どういった所へ頼んだら良いでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
普通に考えて、よりかかっただけで壊れる壁なんてありえないですね。
どう考えても老朽化or欠陥住宅だと思います。風呂場近くの壁とのことで蒸気が原因かもしれないので通常損耗の可能性も高いです。換気する際、風呂場の窓や扉を開けるのは多くの人がやってる日常的行為で特殊でもなんでもありません。私ならすぐオーナーや不動産会社に文句言いたいです。よりかかっただけで壁が壊れるなんてありえないだろうと。気持ちとしてはとりあえずの修繕費や手間賃や慰謝料なども請求したいぐらいです。
賃貸契約の場合、契約書に何が書いてあっても借地借家法が優先され、その第30条・37条で「借主に不利な特約は無効」と定められているので、老朽化or欠陥住宅の尻拭いなんて絶対にすべきではありません。100%オーナーが負担すべきものです。なのですぐに修理するようオーナーに請求して下さい。
欠陥住宅かどうかを知りたいなら建築士、あるいはこういう団体もあります。
http://www.kenchiku-gmen.or.jp/
法律のことなら弁護士、司法書士、敷金鑑定士、役所の無料法律相談などがよろしいかと思われます。
ochazuke78様>回答頂きありがとうございました!大変感謝致しております!
参考にさせて頂きます!こちらの過失だとは思えない所がありますので、ここは断固として支払いを拒否しようと思います。貼り付けて頂いた団体のURLも確認して色々と方法を練ってみようと思います。
ありがとうございました。
他の皆様もアドバイスやご意見、大変参考になりました!
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
普通に壁に寄りかかったぐらいで壁が破れるとは考えがたいですね。
空洞部分にクロスが貼ってあるようです。
専門家に見てもらって、その方と一緒に話し合いをしたほうが良いでしょう。どう考えてもその施行方法が一般的とは言えないです。
下記のサイトなども参考にされたらどうでしょうか。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/juukankyou/
No.2
- 回答日時:
木枠に壁紙を張っただけの壁だろうが何だろうが、質問者さんが壊したって事実は消えない。
「退去時には、借りた時の状態に戻して退去する義務(原状回復義務)」があるので、どんなにボロだろうが、修繕して返さないといけない。
>蹴ったとか、物を激しくぶつけたとかでもないのに、これって私の過失になってしまうのでしょうか?
「ドアを開けようとして、ドアノブを掴んだら、ドアノブが取れた」とか「日常的な通常使用をしていて壊れた」のなら、老朽化による破損になるので修理費は負担しなくても済むけど「壁にもたれかかる」のは「日常的な通常使用」ではないので「故意による破損」と同じ扱いになる。
簡単に言えば「蹴ったとか、物を激しくぶつけたのと、同じ扱い」な訳。
常識から言えば「日常的に、壁にもたれかかる人は居ない」からね。
つまり「壁にもたれかかるのは、日常的に毎日何度も行う行為だ」って言えない限り、蹴り壊したのと一緒。
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