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駐車場をしている土地の売却を考えています。
10人ほどの人に貸している月極め駐車場を売却するつもりです。
借りていただいている方々には立ち退いてもらわなければなりません。
購入者が駐車場を引き継いでくれるのが一番良いのですが、そんな都合の良いことはないと思いますので、半年から1年くらいの猶予とその間の駐車料金をいただかないようにして売却することを考えています。
他にどんなことに注意したりするとよいでしょうか?良いアドバイスをいただければ幸いでございます。

A 回答 (2件)

元業者営業です



>半年から1年くらいの猶予とその間の駐車料金をいただかないようにして売却することを考えています。

こりゃまた随分と気前のいい大家さんですね。
このような条件、駐車場ではなく居住用物件の立ち退きでもあまり無いような好条件ですよ。(借主にとって)

まぁ、大家さんが払うと仰っているのなら、それを止める理由はありませんが、そこまでしなくてもいいのでは?

もしかして契約書に書いてあるのでしょうか?
「賃貸借契約の途中解約は半年から1年の猶予と賃料の支払いは無し」とか。

一般的に駐車場の賃貸借契約は「借地借家法」による借主保護の対象外ですから、1~3か月前に告知すれば
一方的に解約できるような内容になっているとおもいますが・・・

もう一度契約書を確認してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借家ほど面倒ではないと聞いていましたが、借地借家法の対象外なのですね。
契約書も確認してみます。安心しました。

お礼日時:2010/02/23 08:18

書面で貸している方に通知後、半年から1年くらいの猶予が有れば、駐車料金を無料にする必要はないと思いますが・・・・・。


常識な考えですが・・・半年も有れば、違う駐車場を見つける事は十分に出来ますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父が亡くなった後、母が相続した物件です。母が亡くなった後の相続に備え、母が売却を考えているため、ここで相談させていただきました。
私も母もあまり契約の内容をよくわかっていないのと、あまり面倒なことを避けたかったのもで、こんな条件ならいいのではと母が考えていました。契約書など確認してみます。

お礼日時:2010/02/23 08:13

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