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退職等で社保から離れた場合、国保に切り替えますが、
質問1;1月で社保が切れて数ヶ月放置してから国保に入った場合、放置していた期間分の費用(国保の保険料)は取られますか?
質問2;国保の保険料は社保時代の保険料のほぼ倍(市町村によって異なる)になると聞いてますが、それはどの位まで続きますか?4月以降は新しい収入に基づいた保険料になりますか?
質問3;退職により社保が切れて、そのまま放置(国保に入らず)。その後また社保に入った場合、放置していた分の国保保険料は徴収されますか(請求が来ますか)?
質問4;「質問2」に近いのですが、例えば1月まで社保に入っていて、4月から自営業を始めた場合、4月の国保保険料はどの様に算定するのでしょうか?(この場合、2月、3月の国保は未払い)。
お手数ですが、ご教示お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足説明をさせていただきます。
まず、質問1の回答中『放置した期間の国保料は徴収されます』ですが、質問4の回答中の『2月3月の分も請求されます。なお、年度ごとに計算されますので、4月以降は別だてです。』と同じ内容になります。質問1では『1月で社保が切れて数ヶ月放置してから国保に入った場合、放置していた期間分の費用(国保の保険料)は取られますか?』ですので、後々国保加入の手続きをすると解釈させていただきました。
ここで、注意していただきたいのは、国民健康保険の資格期間は、「社会保険などに加入していない期間」であって、「申請したとき」からではないことです。このため、4月に手続きしても、会社を退職し、社会保険を喪失した日の翌日から国保資格が発生し、遡って請求されることになります。
延滞金の行も含め、かなり言葉が足りていなかったので、説明不足ですみません。
分かりやすく例的に説明すると
平成22年1月31日退職とした場合、社会保険喪失が平成22年2月1日となります。その後、平成22年4月5日に国保加入の手続きをしたとします。
国保の窓口では、社会保険の喪失日や転入日など、その市区町村の国保に入る資格要件の発生した日からしか加入の手続きができません。理由は前述のとおりです。いくら手元に保険証がなかったからと言っても、かぜひとつひかなかったからといっても、変更の理由には該当しません。例の場合、社会保険喪失が2月1日なので、この日から国保加入となり、国保料の発生要件になり、かつ月末を超えるたびに国保料発生が確定しますので、手続きをした時点で2月3月の国保料発生が確定します。
次に、市区町村によって違いますが、6月~8月くらいのうちに国保料の納付書がとどきます。この例の場合は7月に納付書がとどくとします。大抵の場合、年度ごとに計算されるために、2月3月の国保料(平成22年分過年分=平成21年度)と4月から平成23年3月までの国保料(平成22年現年分)の納付書になります。
この時点では、2月分3月分には延滞金はついていません。延滞金とは納期限がある請求書を発送してから成立しますので、延滞金はないのです。
質問4では(この場合、2月、3月の国保は未払い)とありましたので、あえて請求がきた後2月3月の国保料を未払い(支払いをしない)にします。4月以降はもちろん支払いをしています。
7月に納付書が届き、納付期限は月末とします。(大抵月末です)納付期限を1ヶ月過ぎたところで督促状がきます。この時点では手数料がつく程度です。この督促も支払いせずにいると、催告状にかわり、延滞金が付きはじめます。納付期限1ヶ月経過後の適用利息は、一般的には年14.6%です。プ○○スの実質金利が7.9~17.8%ですから、ちょっとした消費者金融並の利息です。退職直後の国保料は割高ですので、気づいたときには結構ついています。しかも公共料金ではなく、税金として課金しているところがありますので、この場合は「税金滞納者」となります。
最後になりましたが
『放置した期間の国保料は、月々の保険料プラス延滞金が徴収されます』ではなく、
国保加入時に否応なく2月3月からの保険料が発生し、その分は請求されます。請求書が届いたのち2月3月分のみ払わずにほっといた場合は、ほっといた月と日数に応じて、年14.6%程度の延滞金がつく可能性が高くなります。
です。重ね重ね、説明不足申し訳ありません。
sute3333さん
重ね重ね、ご回答ありがとうございます。また非常に詳しい内容の解説についても重ねて御礼申し上げます。
貴殿の説明不足では無く、私がもっと具体例を挙げての質問だったら、こんなに手間を取らせなかったと思うので、以後気をつけます。
No.4
- 回答日時:
A1
請求されます。
1月31日退職であれば、2月から国保に加入
1月30日退職であれば、1月から国保に加入
A2&A4
国保の保険料は前年の収入を計算基準の1つにして当年度の金額が決定いたします。
ですので、平成22年度の金額は平成21年の所得を使うので安くなりません。且、平成22年4月に自営業者となったところで、平成22年度の保険料に変更は生じません。
平成23年度は、平成22年の所得が平成21年より低ければ、安くなるものと思われます。
A3
当然、徴収されます。
実際に徴収しに来るかどうかは、行政のヤル気次第ですね。
No.3
- 回答日時:
>質問1;1月で社保が切れて数ヶ月放置してから国保に入った場合、放置していた期間分の費用(国保の保険料)は取られますか?
・1/末日退社なら、翌日から加入で、保険料は遡って2月分から徴収されます
・保険証は加入日から有効です(前日までに診療を受けて支払った分は自己負担になります・・還付はされません)
>質問2;国保の保険料は社保時代の保険料のほぼ倍(市町村によって異なる)になると聞いてますが、それはどの位まで続きますか?4月以降は新しい収入に基づいた保険料になりますか?
・国民健康保険は市町村で運営しているので、その財政状態で、同じ収入でも、保険料は違ってきます・・2倍、3倍違う場合もあります
(詳しい金額は、市のHPの計算式で計算するか、直接聞かないと何とも言えません)
・社保時代の倍とは、社保時代の健康保険を任意継続をした場合の保険料の事です(ほぼ2倍、上限があるので上限を超えたら上限まで)
・国民健康保険の保険料は、前年の収入、所得、住民税等から計算します
国民健康保険の年度は、4月から翌年の3月までになります
(2010年の3月までは(2009年度)、2008年の収入、所得、住民税等から計算して
2010年の4月からは(2010年度)、2009年の収入、所得、住民税等から計算します)
その為、来年の3月までは保険料は大きくは変りません、来年の4月以降は今年の収入等に依りますから、安くなる可能性があります
>質問3;退職により社保が切れて、そのまま放置(国保に入らず)。その後また社保に入った場合、放置していた分の国保保険料は徴収されますか(請求が来ますか)?
・基本的には請求は来ません・・市役所にはわからない為(社保の健康保険から市役所の方には連絡が行かない為・・貴方が加入手続きをしないとわからない)
>質問4;「質問2」に近いのですが、例えば1月まで社保に入っていて、4月から自営業を始めた場合、4月の国保保険料はどの様に算定するのでしょうか?(この場合、2月、3月の国保は未払い)。
・質問1.及び質問2の回答になります・・自営業云々は関係がないので
・2月から遡って加入になり、保険料は2月から徴収される(2月、3月は2008年の収入等から計算)(4月以降の保険料は、2009年の収入等から計算されます)
coco1701さん
回答ありがとうございます。具体的な年度での事例や「市のHPの計算式で計算するか」などのアドバイスが大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
質問1
数ヶ月放置した場合でも、放置した期間の国保料は徴収されます。
これは、国民健康保険法では、社会保険などに加入している期間を適用除外する……つまり基本はみんな社会保険などでない期間はみんな国保の期間……としているためです。
質問2
これは、問い合わせなければまったくわかりません。市町村の違いのほか扶養人数でも変りますし、固定資産影響のところでは、所有資産は人それぞれですから……2倍~5倍を見てれば大丈夫かと・・・世帯合算ですので、既に満額賦課の世帯では増えないことも……
ちなみに算定に使う所得などは、年度ごとに計算(4から3月)され前の年(1月から12月)の所得で計算するところが多いはず。つまり、平成22年4月から平成23年3月の平成22年度分は、平成21年1月から平成21年12月までの所得が影響します。
質問3
請求は来ないでしょう。国保加入の勧奨はくる可能性はありますが。請求書は加入手続きをしない限りきません。なにせ、退職後の保険選択は国保だけではないのですから……
国民健康保険法では、社会保険などを喪失したときは、届け出なければならないとされています。法律ですのでその分を考慮しておいてください。車で交差点を赤信号で通過し、信号遵守義務を「怠った」のと、届出の義務を「怠った」のと法的には同種です。
質問4
1月のいつか分かりませんが、1月31日退社として、社会保険喪失が2月1日としましょう。さらに自営業をはじめるのにあたり、国民健康保険の加入手続きをするという解釈をします。で2月3月の国保料を未払い(払わない)ですますということでよいですか?
国保は前述のとおり、2月3月の分も請求されます。なお、年度ごとに計算されますので、4月以降は別だてです。
質問の4月の保険料は、前の年の所得に基づいて計算されますので自営かどうかは関係ありません。なお、翌年以降も同様ですので、自営の場合は税申告により推定できるようになるでしょう。
2月3月の分を未払いのままでいた場合、高利貸しもビックリな延滞金が加算され、場合によっては口座などの差し押さえが考えられます。
また、自営の職種が土木・水道などの場合は、市発注事業の直接受注や下請けで気分的にやりにくいかもしれませんね
1月で社保きれとなると、任意継続はもう望めませんし、社保扶養や新たに社保にすんなり入れるのではなければ、国保制度とお付き合いするしかないかもしれませんね。
ちなみに、国保加入後の国保料が高いということはよくあることです。
「払わない」と「払えない」とは別物です。差し押さえなどは「払わない」に適用されるものです。よく相談したほうがよいでしょう。
最良な回答はNo.1の方のとおりですが、聞きに行くと加入しなくてよい場合も加入させれるとお思いになる方もいらっしゃるようですので、あえて記入しました。あなた様がそのような方でないことを期待します。
この回答への補足
sute3333さん
大変丁寧な回答ありがとうございます。
「質問4」の回答で、『高利貸しもビックリな延滞金が加算され』とありますが、これは「質問1」の回答の『放置した期間の国保料は徴収されます』の更に詳しい内容、つまり『放置した期間の国保料は、月々の保険料プラス延滞金が徴収されます』と考えて宜しいのでしょうか?
ご教示頂けたら幸いです。
No.1
- 回答日時:
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