ギリギリ行けるお一人様のライン

会社の緊急連絡網が新しく作成されたのですが、
今までは連絡する順番のみ記入された表だったのですが、新しい物には
緊急連絡先として主任~社長まで数十名の携帯番号と自宅電話番号が書かれていました。

この連絡表は工場の作業現場や休憩室に張り出されるもので、一般社員~出入りする業者も簡単に見れてしまいます。。

社長からの命令で作ったらしいですが、電話番号を表記する事は各課長までにしか確認しておらず、主任は何も聞かされないうちに表が張り出されようとしています。

この様な個人情報を本人の承諾も無く不特定多数の人の目に付く場所へ掲示しても良いのでしょうか?

ご意見お聞かせ下さい。

A 回答 (6件)

個人情報とは、氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものを言う。

これが個人情報保護法の定義に書かれている内容です。
質問者さんが問題としているのは、「会社」「役職」「氏名」これだけで『個人を識別する』ことが可能になり、社外の人が見ることができる場所に掲示された緊急連絡網で識別した個人の電話番号が簡単に知られてしまうことですよね。
『主任は何も聞かされないうちに表が張り出されようとしています』と言うことは、まだ、掲示されていない状態のようですね。
社長さんは、必要があって掲示の指示をしたと思うので、氏名はやめて、部署と役職と電話番号にするよう変更依頼をするのはどうですか。社内だとこれで分かりますよね。
または、課長以上に緊急連絡網が記された書面を渡し、主任以下には緊急時は課長に連絡することを徹底する方法もあります。

最後に私見ですが、御社は個人情報を軽視していると思います。
なぜ、プライバシー保護の他に個人情報保護法が施行されたのか理解してもらったほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/11 15:31

個人情報については、法律で定められている事項ですから、この様なことに「意見」を求めるのは間違いです。


むしろ主観的な意見などを元に判断・行動すれば、誤った結論に至る可能性も有ります。
正しい法令知識を得て、当局の見解等を調べて対処すべき事柄です。これらは容易に得られます。

「緊急連絡網の掲示」は、違法では有りません。
但し「不特定多数の目に付く場所への掲示」は「避けるべき」とされています。
禁止では無いですが、行政が「避けるべき」としている以上、「避けられない明確な理由」が無い場合には、事実上「避けなければならない」と解釈すべきことになります。

更に、緊急連絡網を掲示する場合、
・緊急連絡網の目的
・取り扱うことが必要な従業員
・設置場所
・管理方法(紛失,盗難等への対策)
等に関し、運用上の「規約」もキチッと整備すべきです。

モチロン、従業員であれば全員に必要性が有ると言う解釈で、全員が閲覧が可能と言う運用でも構いませんが、その結果、何か問題や従業員に何らか被害が有った場合、会社が責任を問われる可能性は皆無では有りません。

尚、電話番号のみでは個人情報に該当しませんが、連絡網の様な個人名と共にリスト化されたものは、個人情報に該当します。
従い、連絡網などに関しては、当節、学校などでも慎重になってきています。企業も同様に、慎重に対処・取扱いをすべきであることは、言うまでも有りません。

緊急連絡網の掲示は違法では無いものの、運用面では多々問題が有り、これらの点からは、質問者様のご勤務先は、少々、法令に関する理解や遵法精神が希薄な点が伺えます。

質問者様が、改善の上、法的に耐用するレベルで運用すべきである点を、所管部署に提案するのは非常に良いコトだと思いますよ。
もし会社が改善しない場合、個人的に「法的要件を満たしていないので、オレの名前は入れないでくれ」などと言う要求は可能だし、会社が応じない場合、公的には会社が責められるコトになります。

ただ、会社業務への協力姿勢が薄いと見做されて、評価などが不利になる可能性は否めませんので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/11 15:31

まず個人情報の扱いですが…


法律的には数十名は対象になりませんし、また事業として扱うデータベースでもないので、違反にはならないでしょう。

むしろ緊急連絡網は作るべきものです。
(一時期、個人情報保護法を盾に学校の緊急連絡網に載ることを拒否した保護者が問題となりましたが、誤った拡大解釈です。)

そして職場が工場とのことですので、事務所が閉まっているときの火災や災害に備えて、事務所だけではなく、作業場、休憩室にも用意しておくことは悪いとは思えません。

また課長クラスは承知していたものの、主任クラスが知らなかったのは情報伝達の問題です。
まさか社長が主任クラスまで数十人を一人ずつ確認するわけがないのですから、情報を下ろさなかった情報伝達システムの責任ですね。

ただ、掲示場所は少々マズイものがありますね。
一般社員と出入り業者は不特定多数と言えるのかは疑問ですが、出入り業者の人から見えてしまうのは、管理が甘いように思えます。

が、むしろ一般社員は場所を知る必要があります。
緊急連絡網の用途を考えれば自明ですよね?

目に付くところにあるのはどうかとは思いますが、少なくとも表紙や覆いをかけるなどしたほうがいいように思えます。
また場所を決めて、ちゃんとファイルしておくのが一番いいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/11 15:31

明らかな「個人情報保護法」違反行為です。



会社にとっても遵法からはずれたことをするのは、よくないことなので、上長に見直しを提案したらいかがでしょうか?

あとは、上長の判断に委ねましょう。

総務・勤労部門に、知り合いがいらっしゃるのなら、それとなく「あれは、まずいんじゃないか?」と相談してしまうのも手です。

健全な会社であれば、法に触れる、とわかったら、すぐに止めるでしょう。

もし、認められなかった場合は、所轄の労働基準監督署に訴えることも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/11 15:30

個人情報の取り扱いが不適切ですね。


会社へ意見する場合は、その理由と代案を複数提示しないと、ただ文句を言う社員と見なされます。

さて、全社員の連絡網は総務が一括管理して社外秘です。
管理職は直属の部下、直系の上司の連絡先を把握していれば充分です。
他の部署を知る必要も有りません。

部署の中も直系の範囲で連絡体制が取れれば充分なので、部所内でも一部を知らないケースは有り得ます。

緊急時の体制と情報開示を混同されていますね。

*個人の承諾の有無に関わらず掲示する時点で間違っていますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/11 15:30

ちょっとおかしいと思います。


私が勤めているの会社も緊急連絡のような表があります。しかしその表が貼り出されているではなく、事務所のキャビネットの中にしまってあります。
緊急連絡というのはその名通り、緊急の時に連絡に使うものだから、連絡してくるのも会社の管理職の人であろう。なので作業現場や休憩室に張り出す必要はないと思います。私だったら抗議します。ちょっと他の方の意見を集めて、提案したらどうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/11 15:30

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