ショボ短歌会

年末調整・源泉徴収表について

初めて質問させていただきます

ご教授宜しくお願い致します


私が勤務する会社では毎年、年末調整が年末に支払われず
大体翌年の2~3月で酷いときには7月に支払われたときも
ありました

ネットで調べたところ源泉徴収票は年末に、遅くとも
翌年の1月31日までに社員に渡さなければならないと
わかりました(間違っていたら申し訳ございません)

源泉徴収票は本日(2月26日)渡されましたが、年末調整分が
戻ってきません

私は住宅ローン・生命保険等の控除で大体16~18万ほどの
還付があると思うので、なかなか支払われないのが納得
いきません

我社の社長はいかにも会社で払ってやってるんだぞ!といった感じの態度で
本当に腹立たしいのです
前年2月に同僚が経理担当に「年末調整を支払ってください」と言ったところ
「資金繰りが大変なので・・・」との返答があった模様です
これって業務上横領になると思うのです

そこでなのですが、法的に定められた年末調整分の支払期限日等は
あるのでしょうか?
また、それを支払わない事によって罰する事ができる法律はありますか?


年末調整で還付されるべきお金の出所は国・県・市町村どこになるのでしょうか?


長々と申し訳ございません
経理のエキスパートの方等問いません
詳しく説明いただける方宜しくお願い申し上げます

A 回答 (2件)

「法的に定められた年末調整分の支払期限日等はあるか?」


税法では、いつまでに支払えという規定はありません。
還付する金額が多大な場合で、翌年の2月末までに還付ができない場合には税務署に届けて直接本人に還付金が支払われる、あるいは会社が代理して受け取って本人に支払うという手続きがあります。
これを裏読みすると、すくなくとも2ヶ月程度の間には還付を終了しなさいという意図が読めます。

「それを支払わない事によって罰する事ができる法律?」
税法では見当たりませんね。
本人に返すべき所得税を会社が使い込んでるといういう意味では業務上横領なのでしょうけど、刑法でどういう解釈をするかまで回答できるほど勉強してませんのでごめんなさい。

「年末調整で還付されるべきお金の出所は」
国でも市でもありません。本人です。給与から天引きされて納めて国庫に入りますが、その計算を正確にすると納めすぎてたので返しますよと云う意味ですから、元々「本人の金」です。
天引きした「金」は会社で「預り金」として保管して納期が来たら納めます。
年末調整を行って還付金が出た場合の処理は会社が納期の特例を受けてるかどうかで分かれるでしょう。
納期の特例とは、1月から6月の間に天引きした所得税を7月に、7月から12月の間に天引きした所得税を翌年一月に納めればよいという制度です。半年分まとめて納めるということです。
納期特例を認められてる会社では、7月から12月間に預った所得税は会社に預かり金としてある(はず)ですので、還付金が出たら、そこから本人に還付して差額を納めるようになります。
しかし年末調整そのものを遅刻してやってるようなところでは、7月から12月間所得税は「ええい、払っておけ」と支払をしてしまい、年末調整をして還付金がでた人に返す金がないという状態もありえます。
これは横領でもなんでもなく、預った金をそのまま国に納めてしまったからというだけです。

年末調整で還付する金を差し引かないで納めてしまったというときには「誤納還付請求」をして税務署(国)から還付を受けることができます。これは年末調整の還付金ではなく「間違えて納めてしまった税金」を返してもらうわけです。
この金は会社の金ではありませんので、いざ返すときに「資金繰りがどうのこうの」と言いだすこと自体が「従業員給与から国に納める税金だからと預っておいて、それに手をつけてる」という不道徳な態度です。
ご質問者の勤める会社の給与事務は出鱈目感マックスですね。

給与から所得税を引く事務は源泉徴収事務といい、年末調整も含まれてて、会社にとっては負担です。
給与から天引きした金を納税しないと不納付加算税と延滞税がつきます。ただで事務をさせれらていて、遅れたら罰金を払わされるってんですから、社長が「してやってる」態度になるのも理解できますが、それは税務署に対してする態度であり、従業員に「源泉徴収事務をしてやってる」という態度を取るべきものではありません。社長として才覚はあっても「ヘキサゴン」な人間でしょうか。
もし、従業員から天引きした源泉所得税を資金繰りに回してるような会社でしたら、健全な会社ではありません。納期には払えない、不納付加算税や延滞税を払うために利益は圧迫される、果ては払えなくて滞納処分の差押を受け、倒産にいたるという筋書きのスタートラインにいます。できたら「おさらば」した方が良いですね。

ところで、ご質問者は、年末調整が帰ってこないと表現されてますが、年末調整は「手続名」ですので、もし差し支えなかったら「年末調整による還付金が帰ってこない」という表現の方がベターです。
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この回答へのお礼

私が納得できる詳しい説明をして頂き、大変ありがたく感謝いたします
これにより私が知りたかった事が全て解り、またモヤモヤが払拭できて
スッキリしました

hata79様の説明を今一度熟読し頭に叩き込み、社長と闘おうと思います

この度は大変ありがとうございました

お礼日時:2010/02/28 02:20

年末調整で確定申告の代りに税務申告をしているので、


年末調整の書類を提出し忘れたときは、必ず確定申告をしてください。

と、うちの会社の経理の人に言われました。
質問者さんの場合、会社をアテにしないで自分で確定申告をされてはいかがでしょうか。
それで還付金ももらえます。
源泉徴収票がないと毎月の給与明細から計算しなければならないので少々面倒になりますが、
会社がアテにならない以上、自分で何とかするしかありません。

国税庁の確定申告書等作成コーナーで書類を作成すると、
金額を入力すれば計算等は勝手にしてくれるので多少は便利です。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
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この回答へのお礼

会社員が個人で確定申告をして還付金が帰ってくるなんて事を知りませんでした
会社に打診しても無駄と感じたら個人で申告をしてみようと思います

この度は貴重な情報を教えていただき、ありがとうございました

お礼日時:2010/02/28 02:24

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