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私は、5月出産予定の妊婦です。
現在正社員で働いています。
産前6週 産後8週 の産休休暇をとり、7月にまた、仕事を復帰する予定です。
ここで質問なのですが、
出産において、もらえるお金で出産一時金などがあると思いますが、調べていたところ、
病院に申請書を書いてもらい、会社を通して、健保に請求する。
という流れはわかったのですが、
その病院で、書いてもらえる申請書そのものをどこでもらえばいいかが、わかりません。

あるサイトには会社の総務から、申請書を産休に入る前にもらうとあったので、会社できいたところ、わからないと言われました。
(病院で申請書をだすところもある、と書いてあるサイトもありました)
会社に聞いてもわからないため、詳しく聞きたいのですが、どこに聞いたらよいかわかりません。健康保険組合?市役所?
申請遺書や手続きについて問い合わせるところはどこなのでしょうか?
教えてください。

また、詳しくお分かりの方いましたら、
出産一時金、出産手当金の手続きの仕方を教えてください。
両方とも会社を通して健保に申請するので間違いないですよね?
出産一時金は昨年支払方法も変わったので、会社もわからないのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして。


現在臨月の妊婦です。
2月まで正社員で働いていて、産休中です。

総務を少しやっていたので参考までに…。
出産育児一時金は産まれてから支給されるものでしたが、
支給額が42万円になってから「直接支払制度」を行う
産院が増えました。私が今行っている産院もそうです。
上記の一時金申請の用紙は「協会けんぽ」のHPからダウンロード
できますし、もちろん市・区役所でも貰えます。

ですが、産院側が直接署名を求める用紙があり、私の場合は
そこへ署名するだけで特別な書類は必要ありませんでした。
何ヶ月を過ぎたのかは、はっきり覚えていませんが…
支払い時に窓口でここの産院でお産希望か聞かれ、そうであれば
直接支払制度を行っているので、必要事項の欄を
署名をすれば退院時に42万円を差し引いた額の支払いのみで
OKですと説明してくれましたよ。一度窓口で聞いてみては
いかがでしょう?中にはまだ直接支払制度を設けていない産院も
あるかもしれませんし・・・。直接支払制度を設けていないので
あれば、健保のHPから用紙はダウンロードできます。

出産手当金ですが、これはお子さんが産まれてからの提出に
なりますよ。
出産手当金の給付金額は、標準報酬日額の三分の二相当になります。
月給を日割り計算しその三分の二を1日分として、
必要な日数分だけ支給されます。ただ、会社によっては給与が
支払われたりする場合もありますので、その分は差し引かれたりと
その会社の規則によって支払われる額は違います。
この用紙も、健保のHPからダウンロードできますし、役所で貰え
ますので産まれる前に必ず用意しておいたほうがいいですよ!
産院側の署名も必要ですので。入院時に産院へ渡すといいと思います。

出産手当金制度の適用期間は決められており、出産の日から42日前
(多胎の場合は98日前)にスタートし、出産の翌日から56日目まで
の間で会社を休んだ日数が給付の対象となります。
事業主が記入する、公休日等の細かい内容は総務が記入してくれる
と思います。

今まではよく、総務が役所で必要書類を貰ってきて本人に渡すのが
多かったのですがインターネットの普及で色んな書類がダウンロード
出来るようになり便利になりました。
産休を取るのに煙たがられた一人としてアドバイスします・・・。
進んでいる企業ならともかく、中小企業だと意外と総務は協力的では
ないのが現状ですよね。経験のない事ならなおさら。
ですが、ナイーブな問題ですので多少強く協力要請をしても
大丈夫なはずです。仕事の一貫なのですから。もし、総務の方に
色々拒まれたのなら、一度上司に相談してみてはいかがでしょう?

長々とすみませんでした。一応参考までに。
お互い元気な赤ちゃんを産みましょうね!
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この回答へのお礼

お返事遅くなり、申し訳ありません。
わかりやすく、丁寧なご解答ありがとうございます。
とても参考になりました。
amizouさんは今月ご出産なのですね(*^_^*)
元気な赤ちゃんを産んでください♪私もがんばります!
うちの会社は結婚したら、辞めていく女性がほとんどで、出産などの制度もあまり使われない為、会社の人も詳しくないようです。
自分のことなので、しっかり聞き、言えるようにします!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 11:32

制度が変わって、直接支払制度が始まりました。


これは病院が出産育児一時金を請求して、直接受け取るという制度で、病院と利用者が「直接支払制度」を利用する旨の合意をすれば42万円の請求を病院がやってくれます。差額が発生した場合には支払・請求が必要にはなります。

ですから、まずは病院に「直接支払制度」を利用したいとおっしゃってみてはいかがでしょうか。

なお、問い合わせはお持ちの保険証に書かれているところにすれば間違いありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました(*^_^*)
参考になりました。

お礼日時:2010/03/08 11:26

加入の健康保険組合で聞いて下さい

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/03/08 11:25

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